横>以前から疑問でしだか
投稿者: samurai_03_japan 投稿日時: 2004/03/26 16:04 投稿番号: [6185 / 43168]
>なぜ、日本は尖閣諸島で中国人をいじめるの?
其処、中国の領土じゃないの?
juwan君。経緯はこうです。
1968年10月12日から11月29日にかけて、日本、中華民国、韓国の海洋専門家が中心となり、
国連のアジア極東経済委員会(ECAFE)の協力の基に、東シナ海一帯にわたって海底の学術調査を行った。
翌年5月、東シナ海の大陸棚には、石油資源が埋蔵されている可能性があることが指摘された。
これが契機になって、尖閣諸島がにわかに関係諸国の注目を集めることになったのだ。
現にこの2年後に、台湾と中国が相次いで同諸島の領有権を公式に主張している。
で、尖閣諸島の領有根拠ですが。
琉球藩が沖縄県となった1879年直後に、福岡県出身の古賀辰四郎という小資本家が、沖縄近海の海産物の採取、輸出の業をはじめた。
そのうちに1885年、古賀は「久場島」(釣魚島)に航して、ここに産卵期のアホウ鳥が群がることを発見し、その羽毛を採取して大いにもうけることを思いたった。
彼は那覇に帰って、その事業のための土地貸与を沖縄県庁に願い出た。
この古賀の要請を受け、内務省は先ず、沖縄県庁にこの島の調査を内々に命令した。
それに対して、沖縄県令は1885年9月22日次のように上申している。
「第三百十五号 久米赤島外二島取調の儀に付上申
本県と清国福州間に散在せる無人島取調の儀に付、先般、在京森本本県大書記官へ御内命相成候趣に依り、取調べ致し候処、概略別紙の通りこれ有り候。抑モ久米赤島、久場島及び魚釣島は、古来本県に於て称する所の名にして、しかも本県所轄の久米、宮古、八重山等の群島に接近したる無人の島嶼に付き、沖縄県下に属せらるるも、敢て故障これ有る間敷と存ぜられ候へども、過日御届け及び候大東島(本県と小笠原島の間にあり)とは地勢相違し、中山傳信録に記載せる釣魚台、黄尾嶼、赤尾嶼と同一なるものにこれ無きやの疑なき能はず。
果して同一なるときは、既に清国も旧中山王を冊封する使船の詳悉せるのみならず、それぞれ名称をも付し、琉球航海の目標と為せしこと明らかなり。依て今回の大東島同様、踏査直ちに国標取建て候も如何と懸念仕り候間、来る十月中旬、両先島(宮古・八重山)へ向け出帆の雇ひ汽船出雲丸の帰便を以て、取り敢へず実地踏査、御届けに及ぶべく候条、国標取建等の儀、なほ御指揮を請けたく、此段兼て申上候也
明治十八年九月二十二日
沖縄県令 西村捨三
内務卿伯爵 山県有朋殿」
1895年11月24日付で、沖縄県令から内務卿ヘ、かねて命令されていた無人島の実地調査の結果を報告し、
かつ、「国標建設の儀は、嘗て伺書の通り、清国との関係なきにしもあらず、万一不都合を生じ候ては相済まぜるに付き、如何取計らい然るべきや」、と至急の指揮をもとめた。
これに対しては、内務・外務両卿の連名で、十二月五日、「書面伺の趣、目下建設を要せぜる儀と心得べき事」と指令した。
其処、中国の領土じゃないの?
juwan君。経緯はこうです。
1968年10月12日から11月29日にかけて、日本、中華民国、韓国の海洋専門家が中心となり、
国連のアジア極東経済委員会(ECAFE)の協力の基に、東シナ海一帯にわたって海底の学術調査を行った。
翌年5月、東シナ海の大陸棚には、石油資源が埋蔵されている可能性があることが指摘された。
これが契機になって、尖閣諸島がにわかに関係諸国の注目を集めることになったのだ。
現にこの2年後に、台湾と中国が相次いで同諸島の領有権を公式に主張している。
で、尖閣諸島の領有根拠ですが。
琉球藩が沖縄県となった1879年直後に、福岡県出身の古賀辰四郎という小資本家が、沖縄近海の海産物の採取、輸出の業をはじめた。
そのうちに1885年、古賀は「久場島」(釣魚島)に航して、ここに産卵期のアホウ鳥が群がることを発見し、その羽毛を採取して大いにもうけることを思いたった。
彼は那覇に帰って、その事業のための土地貸与を沖縄県庁に願い出た。
この古賀の要請を受け、内務省は先ず、沖縄県庁にこの島の調査を内々に命令した。
それに対して、沖縄県令は1885年9月22日次のように上申している。
「第三百十五号 久米赤島外二島取調の儀に付上申
本県と清国福州間に散在せる無人島取調の儀に付、先般、在京森本本県大書記官へ御内命相成候趣に依り、取調べ致し候処、概略別紙の通りこれ有り候。抑モ久米赤島、久場島及び魚釣島は、古来本県に於て称する所の名にして、しかも本県所轄の久米、宮古、八重山等の群島に接近したる無人の島嶼に付き、沖縄県下に属せらるるも、敢て故障これ有る間敷と存ぜられ候へども、過日御届け及び候大東島(本県と小笠原島の間にあり)とは地勢相違し、中山傳信録に記載せる釣魚台、黄尾嶼、赤尾嶼と同一なるものにこれ無きやの疑なき能はず。
果して同一なるときは、既に清国も旧中山王を冊封する使船の詳悉せるのみならず、それぞれ名称をも付し、琉球航海の目標と為せしこと明らかなり。依て今回の大東島同様、踏査直ちに国標取建て候も如何と懸念仕り候間、来る十月中旬、両先島(宮古・八重山)へ向け出帆の雇ひ汽船出雲丸の帰便を以て、取り敢へず実地踏査、御届けに及ぶべく候条、国標取建等の儀、なほ御指揮を請けたく、此段兼て申上候也
明治十八年九月二十二日
沖縄県令 西村捨三
内務卿伯爵 山県有朋殿」
1895年11月24日付で、沖縄県令から内務卿ヘ、かねて命令されていた無人島の実地調査の結果を報告し、
かつ、「国標建設の儀は、嘗て伺書の通り、清国との関係なきにしもあらず、万一不都合を生じ候ては相済まぜるに付き、如何取計らい然るべきや」、と至急の指揮をもとめた。
これに対しては、内務・外務両卿の連名で、十二月五日、「書面伺の趣、目下建設を要せぜる儀と心得べき事」と指令した。
これは メッセージ 6163 (juwan416jp さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/bdwc0ada4na4bfa4aa4nffc4z5doc0bel_1/6185.html