姦通証拠ないなら“住居侵入ではない”
投稿者: doronpa95 投稿日時: 2012/07/07 12:52 投稿番号: [43072 / 43168]
同じ職場に勤める女性同僚の家を訪問して不倫関係を疑った夫によって住居侵入疑惑で起訴された30代男性が1審に続き控訴審でも無罪を宣告された。
水原地裁刑事3部(裁判長キム・ハンソン部長判事)は住居侵入疑惑で1審で無罪を宣告されたオ某(38)氏に対する控訴審で検察の控訴を棄却したと7日明らかにした。
裁判所は判決文で"被告人は職場同僚キム某(女)氏の同意を得て彼の夫ペク某氏がない合間を利用してキム氏とともにペク氏家に入った"として"姦通など犯罪を犯したり不法な行動をする目的があったと見られないので住居侵入罪が成立しない"と判示した。
オ氏は2010年10月キム氏とともに酒を飲んだ状態で午後9時30分頃から1時間超えてペク氏夫婦家に訪問してペク氏から住居侵入で告訴にあって起訴された。
1審裁判所は"被告人がキム氏の招待を受けて訪問したし、犯罪を犯したり不法な行為をする目的に入ったという特別な事情を立証する証拠もない"として無罪を宣告した。
すると検察は"キム氏と被告人は色々な証拠らに照らしてみる時姦通ないし社会常規上容認されない行為をするために家に入った事実が状況証拠によって認められる"として"被告人が共同住居権者のペク氏の意思に反して住居に侵入したのに事件を無罪と認定したことは事実を誤認した違法がある"として控訴した。
しかし控訴審裁判所は"公訴事実に対する証明策であることは検査にあるのに証明がないこの事件の場合、被告人に有罪の疑問になるにしても被告人の利益で判断するほかはない"として無罪を宣告した。
裁判所は引き続き"夫婦一方の留守中に他の一方がお客さんを招くのは当然社会的に許される行為"として"したがって被告人が配偶者と異性とか酒を飲んだ状態だったとか夜が遅い時だったとかするなどの事情だけを聞いて住居侵入で判断するのは不当だ"と明らかにした。
【水原(スウォン)=ニューシス】
朝鮮法は放っておいて
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