警視庁公安部の朝鮮商工会に対する強制
投稿者: japanese_chosun 投稿日時: 2008/12/03 23:12 投稿番号: [40907 / 43168]
捜索の不当性について
朝鮮総連と在日朝鮮人に対する不当捜査に反対する弁護団
はじめに
安倍政権時代とそれを前後し、朝鮮民主主義人民共和国に圧力を加えるという目的で、全国の朝鮮総連本部、支部、商工会、民族学校、在日朝鮮人の家宅など、合計113カ所に対する警察当局の不当な強制捜索が行われた。
警察当局によるこのような強制捜索の違法性が明らかになり、非難が高まるなか、麻生政権が発足するやいなや、安倍政権時代を彷彿させるような朝鮮総連に対する不当な弾圧がまたもや強行されている。
2008年10月29日、警視庁公安部外事第二課は、捜査官24人と100人を超える機動隊を動員し、「税理士法違反容疑」を口実に、在日本朝鮮東京都新宿商工会、在日本朝鮮総連東京都新宿支部、元新宿商工会副会長宅など、6カ所に対する強制捜索を行った。
しかも、11月27日には、新宿商工会の上部団体である在日本朝鮮商工連合会、在日本朝鮮東京都商工会に対する強制捜索をおこない、元新宿商工会副会長を逮捕するという暴挙にでた。
とくに11月27日の強制捜索は、捜査官約50人と350人以上の機動隊、装甲車両50台を大々的に動員し、物々しい雰囲気をかもし出しながら、早朝7時ごろからはじまり実に8時間にも及んだ。
捜査官らは、元新宿商工会副会長の「税理士法違反容疑」で強制捜索をすると言いながら、新宿商工会のみならず、事件とは何ら関係のない商工連合会と都商工会、総連支部、女性同盟支部、青年同盟支部の事務室にまで立ち入り、無関係な書類などを手当たりしだい押収した。
今回の事件は、1年以上前に簡易裁判所の略式裁判(罰金)で、すでに解決済みである新宿商工会会員の「所得税」問題を無理やり「税理士法違反」と結びつけ立件をしたものであるが、これらは日本の犯罪捜査の一般常識では考えられないものであり、有無を問わず商工会と朝鮮総連を弾圧しようとする当局の思惑が如実に表れたものだと言える。
また警察当局は、以前と同様、マスコミに情報を事前にリークし、捜索現場を実況中継させ、朝鮮総連や商工会、在日朝鮮人があたかも「違法団体」「犯罪人」であるかのごとく描き出す世論操作を行った。
今回の強制捜査に立ち会った古川健三弁護士は、「正確な経理処理のために、小規模経営者をボランティアで補助すること自体何の違法性もないし、税務当局も歓迎してきたことである。税務当局の指摘した問題が既に決着している件を今さらになって蒸し返し、何の関係もない人々まで巻き込んで、捜査対象・事情聴取対象者を無限定に拡大することは、犯罪捜査として許容された範囲を超えるものであって、決して許されるものではないと考える」と述べている。
以下、今回の朝鮮商工会に対する強制捜査の不当性を概括的に述べる。
犯罪事実の不成立
本件強制捜査は、商工会の職員が、税理士資格がないのに、業として、会員の所得税確定申告書を作成したという「税理士法違反」を被疑事実として行われたものである。
しかし、商工会の活動内容は、会員の経済活動及び自主申告を支援・奨励することであって、完全に合法なものである。
そもそも、税理士法が無資格での税理士業務を、刑罰をもって禁じている趣旨は、「ニセ税理士」が跋扈することを防ぎ、納税義務の適正な実現を図るところにあると解される。そして商工会の活動は、会員らの経済活動と自主申告を支援・奨励することで、適正な納税に寄与するものである。
これは、現に、全国の多数の税務署が、商工会に対して感謝状等を授与していることからも明らかである。商工会の職員らの活動は、「ニセ税理士」として処断されるようなものではありえない。
本件強制捜査は、その根拠とされている被疑事実が、犯罪を構成するか極めて疑わしいという1点をもっても違法であると言わざるをえない。
政治的意図に基づく強制捜査
本件強制捜査は、「税理士法違反」という「犯罪」捜査が目的ではなく、商工会及び朝鮮総連に対する政治的弾圧を主目的とする違法・不当な権力の行使であり、断じて許容できない。
必要性、相当性の不存在
本件強制捜査の悪質性
おわりに
捜査状況一覧(2008年 11月末現在)
[朝鮮新報 2008.12.3]
http://www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2008/02/0802j1203-00002.htm
朝鮮総連と在日朝鮮人に対する不当捜査に反対する弁護団
はじめに
安倍政権時代とそれを前後し、朝鮮民主主義人民共和国に圧力を加えるという目的で、全国の朝鮮総連本部、支部、商工会、民族学校、在日朝鮮人の家宅など、合計113カ所に対する警察当局の不当な強制捜索が行われた。
警察当局によるこのような強制捜索の違法性が明らかになり、非難が高まるなか、麻生政権が発足するやいなや、安倍政権時代を彷彿させるような朝鮮総連に対する不当な弾圧がまたもや強行されている。
2008年10月29日、警視庁公安部外事第二課は、捜査官24人と100人を超える機動隊を動員し、「税理士法違反容疑」を口実に、在日本朝鮮東京都新宿商工会、在日本朝鮮総連東京都新宿支部、元新宿商工会副会長宅など、6カ所に対する強制捜索を行った。
しかも、11月27日には、新宿商工会の上部団体である在日本朝鮮商工連合会、在日本朝鮮東京都商工会に対する強制捜索をおこない、元新宿商工会副会長を逮捕するという暴挙にでた。
とくに11月27日の強制捜索は、捜査官約50人と350人以上の機動隊、装甲車両50台を大々的に動員し、物々しい雰囲気をかもし出しながら、早朝7時ごろからはじまり実に8時間にも及んだ。
捜査官らは、元新宿商工会副会長の「税理士法違反容疑」で強制捜索をすると言いながら、新宿商工会のみならず、事件とは何ら関係のない商工連合会と都商工会、総連支部、女性同盟支部、青年同盟支部の事務室にまで立ち入り、無関係な書類などを手当たりしだい押収した。
今回の事件は、1年以上前に簡易裁判所の略式裁判(罰金)で、すでに解決済みである新宿商工会会員の「所得税」問題を無理やり「税理士法違反」と結びつけ立件をしたものであるが、これらは日本の犯罪捜査の一般常識では考えられないものであり、有無を問わず商工会と朝鮮総連を弾圧しようとする当局の思惑が如実に表れたものだと言える。
また警察当局は、以前と同様、マスコミに情報を事前にリークし、捜索現場を実況中継させ、朝鮮総連や商工会、在日朝鮮人があたかも「違法団体」「犯罪人」であるかのごとく描き出す世論操作を行った。
今回の強制捜査に立ち会った古川健三弁護士は、「正確な経理処理のために、小規模経営者をボランティアで補助すること自体何の違法性もないし、税務当局も歓迎してきたことである。税務当局の指摘した問題が既に決着している件を今さらになって蒸し返し、何の関係もない人々まで巻き込んで、捜査対象・事情聴取対象者を無限定に拡大することは、犯罪捜査として許容された範囲を超えるものであって、決して許されるものではないと考える」と述べている。
以下、今回の朝鮮商工会に対する強制捜査の不当性を概括的に述べる。
犯罪事実の不成立
本件強制捜査は、商工会の職員が、税理士資格がないのに、業として、会員の所得税確定申告書を作成したという「税理士法違反」を被疑事実として行われたものである。
しかし、商工会の活動内容は、会員の経済活動及び自主申告を支援・奨励することであって、完全に合法なものである。
そもそも、税理士法が無資格での税理士業務を、刑罰をもって禁じている趣旨は、「ニセ税理士」が跋扈することを防ぎ、納税義務の適正な実現を図るところにあると解される。そして商工会の活動は、会員らの経済活動と自主申告を支援・奨励することで、適正な納税に寄与するものである。
これは、現に、全国の多数の税務署が、商工会に対して感謝状等を授与していることからも明らかである。商工会の職員らの活動は、「ニセ税理士」として処断されるようなものではありえない。
本件強制捜査は、その根拠とされている被疑事実が、犯罪を構成するか極めて疑わしいという1点をもっても違法であると言わざるをえない。
政治的意図に基づく強制捜査
本件強制捜査は、「税理士法違反」という「犯罪」捜査が目的ではなく、商工会及び朝鮮総連に対する政治的弾圧を主目的とする違法・不当な権力の行使であり、断じて許容できない。
必要性、相当性の不存在
本件強制捜査の悪質性
おわりに
捜査状況一覧(2008年 11月末現在)
[朝鮮新報 2008.12.3]
http://www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2008/02/0802j1203-00002.htm
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