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Re: 外国人妻の帰化にも試験

投稿者: wbc_champion2006 投稿日時: 2007/09/21 23:14 投稿番号: [38502 / 43168]
南チョウセソ国籍法【抄】(全文改正1997.12.13法律第5431号)

第1条(目的)この法律は、大韓民国の国民となる要件を定めることを目的とする。

第2条(出生による国籍取得)①次の各号の1に該当する者は、出生と同時に大韓民国の国籍を取得する。

  1.出生した当時に父又は母が大韓民国の国民である者

  2.出生する前に父が死亡したときは、その死亡した当時に父が大韓民国の国民であった者

  3.父母がすべて明らかでないとき又は国籍がないときは、大韓民国で出生した者

②大韓民国で発見された棄児は、大韓民国で出生したものと推定する。

第3条(認知による国籍取得)①大韓民国の国民でない者(以下"外国人"という。)であって大韓民国の国民の父又は母により認知された者が次の各号の要件を備えたときは、法務部長官に申告することにより大韓民国の国籍を取得することができる。

  1.大韓民国の民法により未成年であること

  2.出生した当時その父又は母が大韓民国の国民であったこと

②第1項の規定により申告した者は、その申告をしたときに大韓民国の国籍を取得する。

③第1項の規定による申告手続その他必要な事項は、大統領令で定める。

(以下省略)
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