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Re: 韓国文化蔑視

投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2006/12/15 12:37 投稿番号: [35830 / 43168]
>韓国ではホントの事言うと摘発されるんだ、へ〜

>(今回の件は「一応」演劇のためのビザを持っていなかったというのが摘発、書類送検の理由らしいが)

形式的にはそのようですが、それだけではないようです。
公演法を見ると、「国民感情を害するおそれがあるときは許可しないことができる」とありますから、その点でも問題とされることでしょう。

韓国では、風刺的・批判的な演劇は許可されない可能性が高い。
つまり、共産主義国家並みのひどさ。
これは異常だ。レベルが低過ぎる。
ウリナラ・マンセー量産型雑魚が多いワケですね。

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韓国・公演法

第14条の2(脚本等審議)①公演者は、大統領令が定める公演をしようとするときは、あらかじめその脚本又は台本に対して大統領令が定めるところにより文化体育部長官の審議を受けなければならない。

第19条(外国人の国内公演)①外国人が国内で公演しようとし、又は外国人を国内に招聘して公演しようとする者は、文化体育部長官の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときにもまた同じである。

第19条の2(外国公演物の公演制限)文化体育部長官は、第19条の規定により外国人公演許可申請書を受けた場合に公演内容又はその出演者が次の各号の1に該当するときは、これを許可しないことができる。
  1.国家利益又は国民感情を害するおそれがあるとき   2.公序良俗を害するおそれがあるとき   3.国内の公演秩序を紊乱なようにするか害するおそれがあるとき   4.その他大統領令で定めるケースに該当するとき

第24条(公演者又は公演場の監督)①市・道知事、市長・郡守又は区庁長は、公演者又は公演場経営者に対して監督上必要な命令を発し、又は所属公務員をして業務状況又はこの法律による所定基準の維持状況又は帳簿及び書類を検閲させることができる。

第27条(罰則)次の各号の1に該当する者は、200万ウォン以下の罰金に処する.
  1.第3条・第7条・第14条の2・第16条・第19条又は第22条第1号及び第12号の規定に違反した者
  2.第19条の規定による許可を受けて許可申請した内容と違うように第19条の2第1号から第3号までに該当する公演をした者
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/kouen.html
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