人治国家
投稿者: dylake2r5j1 投稿日時: 2006/02/15 09:38 投稿番号: [32960 / 43168]
さすが人治国家です(笑)
貧しかったら性犯罪してもいいんですか?仕方ないで片付けるんですか?
貧しかったから食べるために盗みをはたらいた・・・なら百歩譲って理解しましょう
けど性犯罪する理由になるんですか?
>「そんな彼には、社会に対して一度は許しと恩情を求める資格がある」と述べた。
>また朴判事は、「今がまさに社会の許しと恩情が切に求められる時点」と明らかにした。
あの〜この被疑者、少年院に入ってたんですよね?つまり同じ罪状ではないかもしれないけど
再犯なんじゃないですか?
なのに「今がまさに社会の許しと恩情が切に求められる時点」なんですか?
>経済的能力がない彼に、これを拘束の理由にすれば、これは彼の貧しさを罪にすることになりかねない
えっ!?「住居が “不安定”」が拘束の理由だったっけ?「青少年性保護法違反」が理由でしょ?
すり替えじゃないの?
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/02/14/20060214000059.html
ソウル地裁「貧しさは罪ではない」…逮捕状却下
「貧しさが拘束されるべき理由にはなりません」
先月20日、ソウル中央地方裁判所の逮捕状実質審査の法廷。被疑者のイ某さん(28)が、苦しかった自分の生い立ちを話しながら許しを求めた。
小学校1年生の時、父を失ったイさんは、その後母が家出し、年老いた祖母と一緒に暮らした。中学校の時、その祖母までもこの世を去って学校に通うこともできなくなった。
世間は彼にとって「非行」の舞台になった。16歳に少年院へ行ったこともある。出所して社会に出た彼は、大工の仕事を学んで暮したが昨年末、犯罪の誘惑に勝てず、再び罪(青少年性保護法違反)を犯してしまった。
彼の人生を聞いた令状担当の朴徹(パク・チョル)部長判事は、逮捕状を棄却した。朴判事は、「被疑者は母から捨てられ、社会からもいかなる保護も受けずに暮してきた」とし、「そんな彼には、社会に対して一度は許しと恩情を求める資格がある」と述べた。また朴判事は、「今がまさに社会の許しと恩情が切に求められる時点」と明らかにした。
朴判事は、拘束理由の判断でも、こうした社会的責任を改めて強調した。「この青年は住居が “不安定”ではあるものの、長期に渡って特定の住宅を借りて暮しており、住所不定とはいえない。経済的能力がない彼に、これを拘束の理由にすれば、これは彼の貧しさを罪にすることになりかねない」
また逮捕状には彼が「逃走の憂慮」があるとしているが、朴判事はこれも受け入れなかった。朴判事は「被疑者が一時逃亡していたが、10年前の前科のためまた身柄を拘束されることを恐れて逃げたという」とし、「彼の逃亡を拘束の理由にすることは、社会が彼の子ども時代をきちんと保護しなかった過ちに対する責任を分かち合うべき裁判官にとって心痛ましい」と述べた。
朝鮮日報
貧しかったら性犯罪してもいいんですか?仕方ないで片付けるんですか?
貧しかったから食べるために盗みをはたらいた・・・なら百歩譲って理解しましょう
けど性犯罪する理由になるんですか?
>「そんな彼には、社会に対して一度は許しと恩情を求める資格がある」と述べた。
>また朴判事は、「今がまさに社会の許しと恩情が切に求められる時点」と明らかにした。
あの〜この被疑者、少年院に入ってたんですよね?つまり同じ罪状ではないかもしれないけど
再犯なんじゃないですか?
なのに「今がまさに社会の許しと恩情が切に求められる時点」なんですか?
>経済的能力がない彼に、これを拘束の理由にすれば、これは彼の貧しさを罪にすることになりかねない
えっ!?「住居が “不安定”」が拘束の理由だったっけ?「青少年性保護法違反」が理由でしょ?
すり替えじゃないの?
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/02/14/20060214000059.html
ソウル地裁「貧しさは罪ではない」…逮捕状却下
「貧しさが拘束されるべき理由にはなりません」
先月20日、ソウル中央地方裁判所の逮捕状実質審査の法廷。被疑者のイ某さん(28)が、苦しかった自分の生い立ちを話しながら許しを求めた。
小学校1年生の時、父を失ったイさんは、その後母が家出し、年老いた祖母と一緒に暮らした。中学校の時、その祖母までもこの世を去って学校に通うこともできなくなった。
世間は彼にとって「非行」の舞台になった。16歳に少年院へ行ったこともある。出所して社会に出た彼は、大工の仕事を学んで暮したが昨年末、犯罪の誘惑に勝てず、再び罪(青少年性保護法違反)を犯してしまった。
彼の人生を聞いた令状担当の朴徹(パク・チョル)部長判事は、逮捕状を棄却した。朴判事は、「被疑者は母から捨てられ、社会からもいかなる保護も受けずに暮してきた」とし、「そんな彼には、社会に対して一度は許しと恩情を求める資格がある」と述べた。また朴判事は、「今がまさに社会の許しと恩情が切に求められる時点」と明らかにした。
朴判事は、拘束理由の判断でも、こうした社会的責任を改めて強調した。「この青年は住居が “不安定”ではあるものの、長期に渡って特定の住宅を借りて暮しており、住所不定とはいえない。経済的能力がない彼に、これを拘束の理由にすれば、これは彼の貧しさを罪にすることになりかねない」
また逮捕状には彼が「逃走の憂慮」があるとしているが、朴判事はこれも受け入れなかった。朴判事は「被疑者が一時逃亡していたが、10年前の前科のためまた身柄を拘束されることを恐れて逃げたという」とし、「彼の逃亡を拘束の理由にすることは、社会が彼の子ども時代をきちんと保護しなかった過ちに対する責任を分かち合うべき裁判官にとって心痛ましい」と述べた。
朝鮮日報
これは メッセージ 1 (dylake2r5j1 さん)への返信です.
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