強制動員真相 1
投稿者: pyeongyang_kim 投稿日時: 2005/10/07 00:58 投稿番号: [30184 / 43168]
< 強制動員真相糾明 100大課題 >
● 労動力動員(国外)
1) 労動者として国外に引かれて行った朝鮮人は正確に何人か
2003年 5月現在, 日本で公開された各種統計資料を分析した国内研究成果によれば, 日本地域に送り出しされた朝鮮人は 856,643人と知られている. しかしこの数字には日本地域に送り出しされた労動者の中ゾソンノングアップボグックチォングニョンデが抜け落ちされていて, 地域的でも南洋群島や中国は含まれていない. また勤労従軍慰安婦の数字も抜け落ちされている. だから労動者として動員された朝鮮人の全体統計を把握するのが至急な課題だ.
2) 朝鮮人はどんな過程を経って労動者として送り出しされたのか
労動者として連行された朝鮮人は募集とグァンアルでは, 徴用などの方式で動員された. しかしこれらが居住地から送り出し地域に送り出しされる過程に対しては知られた内容がない. これらの連行を指示した主体は何で, 末端行政機構では誰が連行に関与したし, この過程で企業の関与島はどの位あったのか, これらを輸送した輸送手段は何だったのか, どんな訓練を受けて送り出しされたのかなどに対してで具体的に確認されることができない.
3) これらを連れて行った法的根拠は何か
現在まで知られた法的根拠は国家総動員法と各種統制法令, 通牒(「朝鮮人労務者ないし(内地) 移住に関する」) などだ. 労動者に対する強制動員で最大の法的根拠は 1938年 4月 1日に公布された国家総動員法だ. 国家総動員法は 5月 5日から韓半島にも実施された(勅令第316号). 日本は労動力を動員する以前に效率的に労動力を動員するためには先に労動力の量と質, 素材に関する実体把握が必要だという考えで各種職業能力調査制度を実施した. 日本は 1939年 1月 7日グックミンジックアップヌングリョックシンゴリョングを公布したが, 韓半島には 6月 1日から施行された. その次の段階では労動力実体把握, 労動力統制, 資金統制, 事業統制, 文化統制に関する各種関連法令を制定公布してこれを根拠で労動力を動員した. 労動者を直接動員しようとする日本の制度的措置と準備の下朝鮮人は強制的な方法を通じて故郷を発つようになった. 1939年 7月 28日, 内務省と厚生省は 「朝鮮人労務者ないし(内地) 移住に関する」を発表することで労動者に対する強制連行の幕を開いた. この通牒は朝鮮総督府が 9月 1日に各道知事これから ‘朝鮮人労動者募集及び渡航取締要綱(要綱)’を知らせることで 9月から発效した. その結果朝鮮人は以前時期の渡日政策と完全に他の形態で実施された ‘労務動員計画’によって集団的に渡日するようになった. しかしこの外にも労動者の統制と動員, 送り出しに関する法的根拠はもっとあることと知られている. これに対する糾明が先決課題だ.
4) これらの引かれて行った地域はどこか
現在朝鮮人労動者が連行されて労役を一地域はサハリンを含んだ日本だけで知られている. しかしその以外にも南洋群島や中国地域でも朝鮮人に対する強制連行と強制労動が行われたという事実が断片的でも確認されている. 中国海南島では 3000人の越える朝鮮人が強制労動以後に集団虐殺される惨劇が起ったりした. 南洋群島の場合にも, 企業による募集をかこつけた連行が少なくなかった. このような送り出し地域に対する実際を確認する作業が必要だ.
5) 朝鮮人労動者が派遣された現場はどこか
現在研究成果によれば, 朝鮮人労動者は土木工事現場, 軍需工場, 農村地域などに送り出しされたことで確認されている. また日本地域でも九州で北海道は勿論, 当時日本領土だったサハリン, 千島制度に至るまで労動現場では朝鮮人労動者の姿を捜すことができた. しかし具体的には派遣された労動現場を確認することができなかった状況だ.
● 労動力動員(国外)
1) 労動者として国外に引かれて行った朝鮮人は正確に何人か
2003年 5月現在, 日本で公開された各種統計資料を分析した国内研究成果によれば, 日本地域に送り出しされた朝鮮人は 856,643人と知られている. しかしこの数字には日本地域に送り出しされた労動者の中ゾソンノングアップボグックチォングニョンデが抜け落ちされていて, 地域的でも南洋群島や中国は含まれていない. また勤労従軍慰安婦の数字も抜け落ちされている. だから労動者として動員された朝鮮人の全体統計を把握するのが至急な課題だ.
2) 朝鮮人はどんな過程を経って労動者として送り出しされたのか
労動者として連行された朝鮮人は募集とグァンアルでは, 徴用などの方式で動員された. しかしこれらが居住地から送り出し地域に送り出しされる過程に対しては知られた内容がない. これらの連行を指示した主体は何で, 末端行政機構では誰が連行に関与したし, この過程で企業の関与島はどの位あったのか, これらを輸送した輸送手段は何だったのか, どんな訓練を受けて送り出しされたのかなどに対してで具体的に確認されることができない.
3) これらを連れて行った法的根拠は何か
現在まで知られた法的根拠は国家総動員法と各種統制法令, 通牒(「朝鮮人労務者ないし(内地) 移住に関する」) などだ. 労動者に対する強制動員で最大の法的根拠は 1938年 4月 1日に公布された国家総動員法だ. 国家総動員法は 5月 5日から韓半島にも実施された(勅令第316号). 日本は労動力を動員する以前に效率的に労動力を動員するためには先に労動力の量と質, 素材に関する実体把握が必要だという考えで各種職業能力調査制度を実施した. 日本は 1939年 1月 7日グックミンジックアップヌングリョックシンゴリョングを公布したが, 韓半島には 6月 1日から施行された. その次の段階では労動力実体把握, 労動力統制, 資金統制, 事業統制, 文化統制に関する各種関連法令を制定公布してこれを根拠で労動力を動員した. 労動者を直接動員しようとする日本の制度的措置と準備の下朝鮮人は強制的な方法を通じて故郷を発つようになった. 1939年 7月 28日, 内務省と厚生省は 「朝鮮人労務者ないし(内地) 移住に関する」を発表することで労動者に対する強制連行の幕を開いた. この通牒は朝鮮総督府が 9月 1日に各道知事これから ‘朝鮮人労動者募集及び渡航取締要綱(要綱)’を知らせることで 9月から発效した. その結果朝鮮人は以前時期の渡日政策と完全に他の形態で実施された ‘労務動員計画’によって集団的に渡日するようになった. しかしこの外にも労動者の統制と動員, 送り出しに関する法的根拠はもっとあることと知られている. これに対する糾明が先決課題だ.
4) これらの引かれて行った地域はどこか
現在朝鮮人労動者が連行されて労役を一地域はサハリンを含んだ日本だけで知られている. しかしその以外にも南洋群島や中国地域でも朝鮮人に対する強制連行と強制労動が行われたという事実が断片的でも確認されている. 中国海南島では 3000人の越える朝鮮人が強制労動以後に集団虐殺される惨劇が起ったりした. 南洋群島の場合にも, 企業による募集をかこつけた連行が少なくなかった. このような送り出し地域に対する実際を確認する作業が必要だ.
5) 朝鮮人労動者が派遣された現場はどこか
現在研究成果によれば, 朝鮮人労動者は土木工事現場, 軍需工場, 農村地域などに送り出しされたことで確認されている. また日本地域でも九州で北海道は勿論, 当時日本領土だったサハリン, 千島制度に至るまで労動現場では朝鮮人労動者の姿を捜すことができた. しかし具体的には派遣された労動現場を確認することができなかった状況だ.
これは メッセージ 1 (dylake2r5j1 さん)への返信です.
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