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>逮捕状と拘束状が

投稿者: shinkuuboakagi00 投稿日時: 2004/09/14 19:16 投稿番号: [12298 / 43168]
日本では同じ意味ですか?

日本では拘束状というのはないよ。

勾引状、勾留状というのはある。

勾引状は、24時間の短期の拘束のため(身体検査、尿検査などのため)

勾留状は長期と思えばいい。(逮捕のあと拘束するため)

韓国の法律は日本の法律を真似たものだから、刑事訴訟法も日本のものに似ているだろうな。
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