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在日韓国人用に

投稿者: kamisanga3 投稿日時: 2004/07/27 19:01 投稿番号: [10260 / 43168]
http://www.gyoseishoshi.com/

こんなのもあります。(お金が掛かるようですが(笑)

国際結婚で調べると、各国の様子はありますが、在日韓国人と言うのは見つけにくいですね。ただ、”入籍”となり”内縁の妻”で書いてあるのは無いので、普通の結婚のようです。(本気で知りたいのであれば、上記URLを参考にして下さい。私は、国際結婚の経験者でもなんでも有りませんので、なんの責任も取りえません)

片方に出せばいい場合と、両方に出さなくてはいけないとか、書類さえ揃えば日本で婚姻届を出せば済む事もあるし、その国に行って婚姻届を出して2週間以上滞在するとか、ま、国によって様々です。

>日本は二重国籍だめなんですか??

国籍法は、二重国籍を認めていない。その概要は次のとおりである。

○   20歳以前に外国籍を有するに至った日本人は22歳までに、又、20歳以後の場合はその時から2年以内に、いづれかの国籍を選択しなければならない(14条)。
○   法務大臣は該当者に、上記期間内に国籍の選択をすべきことを催告できる。催告を受けて1ヶ月以内に選択しなければ日本国籍を失う(15条)。

※法務省によれば、当事者の不利益考慮、その他の理由からこの催告はこれまで一度もなされたことが無い、との事である。

○   出生により外国籍を取得した日本人で、外国で生まれた者は、日本国籍を留保する意思表示をしなければ、日本国籍を失う(12条)。
○   日本人は、自己の志望によって、外国籍を取得した時は、日本国籍を失う。外国籍を有する日本人が、外国籍を選択した時は、日本国籍を失う(11条)。
○   日本への帰化の要件として、国籍を有しないか、今まで有していた国籍を失うべきことが求められている(5条1項5号)。

「二重国籍容認を求める請願書の要約」−衆議院議員   大出   彰−より抜粋
http://www.kouenkai.org/~ist/docf/ohide.html

>「選ぶ権利があります」

日本国籍を選ぶのか、他国籍を選ぶのか、それは貴方の自由です、って事では?
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