3×Re:もしも,ですが,
投稿者: honto_gou_tell_me 投稿日時: 2004/04/10 11:39 投稿番号: [945 / 7270]
衆議院議員伊藤英成君提出内閣法制局の権限と自衛権についての解釈に関する質問に対する答弁書
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b156119.htm
二の3について
「専守防衛」という用語は、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。この用語は、国会における議論の中で累次用いられてきたものと承知している。
政府は、従来から、「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、(中略)そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います。」(衆議院内閣委員会鳩山内閣総理大臣答弁船田防衛庁長官代読、昭和三十一年二月二十九日)との見解を明らかにしてきており、石破防衛庁長官の平成十五年一月二十四日の衆議院予算委員会における答弁等は、このような従来の見解を繰り返し述べたものである。このような見解と、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめるなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいう専守防衛の考え方とが、矛盾するとは考えていない。
前記のように、専守防衛の考え方は憲法の精神にのっとったものであり、政府としては、これを変更することは考えていない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
自衛権の行使と地理的範囲
http://www.drc-jpn.org/yoshida-j.HTM
(3)自衛隊が武力行使できる地理的範囲
冒頭の③で述べたように、「自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空に限られないが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概にいえない」(平成8年防衛白書)、が公式見解である。自衛隊が武力行使できる地理的範囲については、自衛隊発足以来今日まで、国会において以下のように繰り返し答弁されてきた。
①周辺の公海、公空において対処する場合もある。ただし、他国の領海までを含まないのは明白である。(昭和44.12及び56.10)
②誘導弾の攻撃を防御するため、他に手段がないと認められる限りその基地をたたくことは法理的には自衛の範囲である。(昭和31.2及び34.3)
③防衛力整備の前提としてのシーレーン防衛の目標は、わが国周辺の数百海里、航路帯は概ね1,000海里程度とする。
④公海上で船舶が攻撃を受けた場合、原則として当該船舶の旗国であることにおいて個別的自衛権を行使できる。(昭和58.3)
⑤武力行使の目的で武装部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、憲法上許されない。(平成2.10)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
不当な拉致で外国に身柄を拘束された者を救出するためにはその場所にいかなければ無理ですからねぇ・・・特に国内から拉致された場合は主権の侵害もあるわけだし
まあ、いきなり実力行使をするわけも無く・・・
・・・それに身柄の奪還が主たる目的でおとなしく返してくれれば実力行使はする必要はないわけで・・・別に武力の行使が目的はではない訳ですし・・・(やっぱり現状では無理な話ですか・・・残念)
まあ、前にも書いた覚えがありますが、国民の総意に合わない憲法ならそれに合わせて改憲すれば言い訳で、何も今の内閣法制局の解釈を金科玉条のごとく、また今の憲法を不磨の大典のごとく扱う必要はないと思うのですが。
>どっちが悲惨か,もっと考えろよな,マスコミ(怒)
うう、この点は特に激しく同意・・・頭にきて星一徹モードになりそうでした・・・(ノ`´)ノミ┻┻がっちゃ〜ん!!
(本編の巨人の星にはテレビぶっ壊しがあるのですが、絵文字では見当たらなかったです)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b156119.htm
二の3について
「専守防衛」という用語は、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、また保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいうものであり、我が国の防衛の基本的な方針である。この用語は、国会における議論の中で累次用いられてきたものと承知している。
政府は、従来から、「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、(中略)そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います。」(衆議院内閣委員会鳩山内閣総理大臣答弁船田防衛庁長官代読、昭和三十一年二月二十九日)との見解を明らかにしてきており、石破防衛庁長官の平成十五年一月二十四日の衆議院予算委員会における答弁等は、このような従来の見解を繰り返し述べたものである。このような見解と、相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限にとどめるなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢をいう専守防衛の考え方とが、矛盾するとは考えていない。
前記のように、専守防衛の考え方は憲法の精神にのっとったものであり、政府としては、これを変更することは考えていない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
自衛権の行使と地理的範囲
http://www.drc-jpn.org/yoshida-j.HTM
(3)自衛隊が武力行使できる地理的範囲
冒頭の③で述べたように、「自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空に限られないが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概にいえない」(平成8年防衛白書)、が公式見解である。自衛隊が武力行使できる地理的範囲については、自衛隊発足以来今日まで、国会において以下のように繰り返し答弁されてきた。
①周辺の公海、公空において対処する場合もある。ただし、他国の領海までを含まないのは明白である。(昭和44.12及び56.10)
②誘導弾の攻撃を防御するため、他に手段がないと認められる限りその基地をたたくことは法理的には自衛の範囲である。(昭和31.2及び34.3)
③防衛力整備の前提としてのシーレーン防衛の目標は、わが国周辺の数百海里、航路帯は概ね1,000海里程度とする。
④公海上で船舶が攻撃を受けた場合、原則として当該船舶の旗国であることにおいて個別的自衛権を行使できる。(昭和58.3)
⑤武力行使の目的で武装部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、憲法上許されない。(平成2.10)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
不当な拉致で外国に身柄を拘束された者を救出するためにはその場所にいかなければ無理ですからねぇ・・・特に国内から拉致された場合は主権の侵害もあるわけだし
まあ、いきなり実力行使をするわけも無く・・・
・・・それに身柄の奪還が主たる目的でおとなしく返してくれれば実力行使はする必要はないわけで・・・別に武力の行使が目的はではない訳ですし・・・(やっぱり現状では無理な話ですか・・・残念)
まあ、前にも書いた覚えがありますが、国民の総意に合わない憲法ならそれに合わせて改憲すれば言い訳で、何も今の内閣法制局の解釈を金科玉条のごとく、また今の憲法を不磨の大典のごとく扱う必要はないと思うのですが。
>どっちが悲惨か,もっと考えろよな,マスコミ(怒)
うう、この点は特に激しく同意・・・頭にきて星一徹モードになりそうでした・・・(ノ`´)ノミ┻┻がっちゃ〜ん!!
(本編の巨人の星にはテレビぶっ壊しがあるのですが、絵文字では見当たらなかったです)
これは メッセージ 944 (yusura_papa さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/bdibf4bcta4na4bfa4aa4nffc4z5doc0bel_1/945.html