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>逆に犯罪後に刑が軽減されれば,

投稿者: shinkuuboakagi00 投稿日時: 2004/03/03 20:30 投稿番号: [821 / 7270]
同条によれば,その軽減された刑が適用され,

これは、形式的には「刑罰の遡及効」を認めることになりますが(事後的に制定された軽い刑罰を遡及させることになる)、事後法の禁止は、そもそも被告の利益のためにみとめられたものであるから、軽い刑罰の遡及を認めることは、罪刑法定主義の例外としてみとめられる。

東京裁判の時も、清瀬一郎弁護人(後の参議院議長でしたか)が、この裁判は近代法の一大原則たる罪刑法定主義に反すると主張したはずですが、これに対する裁判官側の言い訳はどうだったのでしょうか。   この所が記憶にないのでご存知の方があれば教えてください。

本質的な点とは関係ないレスで失礼しました。
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