Re: 外 国 人 住 民 基 本 法
投稿者: tyd_freedom 投稿日時: 2009/11/28 08:00 投稿番号: [6945 / 7270]
5年間逃げおうせたら・・・・
と言っても時効とはまた考え方が違うでしょう
5年間なんのトラブルも犯罪も起こさず地域に平穏に暮らしていた、生活の糧を得て生活できていたという実態を認めようよという考え方ですね
もちろん自動的に居住権を付与するものではなくあくまでも申請は必要ですが、その際にすでに地域に生活基盤があってちゃんと自活して生活できていたという実績を考慮しようということでしょう
民法に「既得権」というのがありますよね
たとえば他人の土地をトラブルなく平穏に利用していて本来の所有者もその間何も言わず一定期間をすぎると、その間もとの持ち主だって放っておいたのだから、利用者が平穏に利用していた実態を認めようよ、というものです
もちろんその間に所有者が俺の土地だから出ていけ(あるいは地代をよこせ)と権利を主張したりして争いがある場合は別ですヨ
話は変わりますが、法律には何年間か逃げおうせれば罪を問われないとか、民法上の請求権が消滅したりする時効なんてのもありますし、犯罪の容疑者として捕まっても黙秘権(黙っている権利)といって自分に不利な証言はしなくてもよい、なんて権利もありますし、権利の乱用はダメとか、いろいろ法律を考えるとおもしろいですね
これは メッセージ 6936 (sonoba_kagiri さん)への返信です.
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