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韓国は告訴王国

投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2007/04/20 00:05 投稿番号: [5632 / 7270]
[オピニオン]告訴王国

APRIL 18, 2007 08:18

韓国人は、普段は法をあまりよく守らないのに、争い事が起きると、「法による解決」を叫んだりする。法意識の二重性である。告訴事件が他国に比べ多いのもこのような風土の反映と見ることができる。検察に受理された告訴件数だけでも04年約47万件、05年と06年はそれぞれ約42万件に上っている。日本の約150倍に当たる数字だ。検察の不起訴処分を不服とする抗告・再抗告の伸び率は最近年間20%前後に達している。「告訴王国」と呼ばれてもおかしくない状況だ。

◆このような現象をさらにエスカレートさせかねない要因が、また増えた。検察が告訴事件を起訴しなかった場合、告訴人が裁判所に直接訴えることができる裁定申し立て対象をすべての告訴事件に拡大する可能性が高くなったためだ。現行法での対象は、公務員の職権乱用、不法逮捕・拘束、汚職暴行の3つの犯罪のみだ。刑事訴訟法改正案が一昨日、国会法司委員会の審査小委員会を通ったので、確定まで法司委員会全体会議と本会議しか残っていない。確定すれば、1980年代から続いてきた裁定申し立て対象に関する議論が約20年で決着することになる。

◆改正案の趣旨は、告訴人の権益保護と検察権(起訴独占権)のけん制にある。司法の両輪である裁判所と検察の一方は格上げされもう一方は格下げされる格好なので、検察は気を悪くするだろう。だからといって裁判所も手放しで歓迎するわけではないようだ。改正案がそのまま確定すれば、年間1万件の裁定申し立て事件が殺到すると最高裁は予想している。公判中心主義を試みているため、そうでなくても忙しいのに、検察の捜査結果にまで幅広く関わらなければならないため、過度な長時間勤務を余儀なくされる見通しだ。

◆何よりも問題なのは、被告訴人の生活の安定を長い期間、壊すことになるという点だ。現行法では、抗告・再抗告の手続きを経るだけでも最短で6ヵ月、長い場合は1年以上かかる。裁定申し立てまで加われば、事件終結まで早くて1年半ないし2年はかかる。偽りの告訴も多い世の中だ。もし、誣告に終わった場合、被告訴人の精神的・財産的被害はどうするのか。国会審議過程であらゆる副作用の防止策に対する踏みこんだ議論が必要だ。

陸貞洙(ユク・ジョンス)論説委員   sooya@donga.com
http://japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2007041820538
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>韓国人は、普段は法をあまりよく守らないのに、争い事が起きると、「法による解決」を叫んだりする。
>偽りの告訴も多い世の中だ。

論説委員も自覚はあるようですね。(苦笑)

>検察が告訴事件を起訴しなかった場合、告訴人が裁判所に直接訴えることができる裁定申し立て対象をすべての告訴事件に拡大する可能性が高くなったためだ。
>改正案の趣旨は、告訴人の権益保護と検察権(起訴独占権)のけん制にある。

三権分立から考えて、オカシイのでは?
刑事事件を捜査・起訴する権限は警察・検察という行政権にある。
裁判所には起訴された事件について、有罪・無罪を決定する裁判権がある。
被疑者とも被害者とも検察とも距離を置き予断を持たず、中立公正な法の番人である裁判所だからこそ、その判決が尊重される。
しかし、裁判所に起訴するかどうか審理する権限を与え、検察権を侵害すれば、三権分立が破壊される。
検察権と裁判権を分離し、権力を集中させない三権分立こそ、自由主義の基本原則である。
多分、検察不信があり、裁判所が一番エライという発想なのだろう。(苦笑)
いずれにしても、遡及法の親日派財産収還法といい、韓国は近代法の根本精神が分かっていない。

なお、日本の場合は国民参加の「検察審査会」という制度があります。
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検察審査会(けんさつしんさかい)とは、選挙権を有する国民の中から無作為に選ばれた11人の検察審査員が、検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項および検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項を扱う機関である。検察審査会法に基づき設置される。

日本においては告訴された事件について裁判所へ訴えを起こす(公訴を提起する、起訴する)権限は検察官が独占している。従って、犯罪被害者が特定の事件について裁判を行って欲しいと希望しても、検察官の判断により公訴が提起されない(不起訴処分になる)ことがある。このような場合に、その事件を不起訴にするという検察官の判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが検察審査会の役割である。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9
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