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Re:  在日韓国人の選挙権

投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2007/04/13 01:13 投稿番号: [5605 / 7270]
>なんとか週2〜3回のロムはできるのですが、トピ向きの話題を纏められなくて・・・^^

お気遣いなく。ゆっくり行きましょう。
韓国は逃げないで色々な話題を提供してくれますからね。(笑)

>「在日に(日本の)選挙権を〜」って要求は何だったんでしょうね?

日本に対しては地方参政権、韓国本国に対しては国会議員選挙権を要求です。
日本の地方参政権は日本国憲法に規定はない。
韓国憲法には、選挙権の保障規定があります。

韓国は海外同胞に対しては棄民政策といわれるように冷淡ですね。
在日・在米韓国人はかなりの投票数になるし、韓国本国には何も貢献していないのに、政治的影響力を持つのはケシカランというが反対理由です。
2年位前に調べたところでは、次のようになっています(現在では多少の変更があるかも)。
今回、関係するのは、(1)と(E)だけですが。

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(1)韓国国籍を保持し、外国の永住権を取得しているか永住する目的で外国に居住している「在外国民」(約213万人)
(2)韓民族の血統を持ち、外国国籍を取得している「韓国系外国人」(約307万人)

・「在外同胞の法的地位に関する特例法」
在外同胞は、(A)国内に2年間、滞在することができ、再入国許可なしに出入国できる。
(B)公職や単純機能職を除くすべての分野の就職が可能となる。
(C)不動産や金融取り引きなどの経済活動を自由に行うことができる。
(D)医療保険への加入が可能となる。
(E)「在外国民」に限り、選挙人名簿作成時に90日以上滞在していることを条件に選挙人名簿に編入(投票権)される。
などの特例を受けることができ、国内同胞とほぼ同等の権利を行使できることになる。

しかし、この「特例法」の意図は、法務部の趣旨説明に見られるように、比較的富裕層が多いとされる在米同胞を念頭に置き、海外同胞からの積極的な資本導入を誘導するところに重きが置かれている。
つまり国籍にこだわる必要はなく、本国には商売に来いと言っているだけ。
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