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 憲法

投稿者: usagigamemaimai 投稿日時: 2005/08/13 01:56 投稿番号: [2617 / 7270]
↓「日本文明77の鍵」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/search-handle-form/250-7291936-1067408
  ↑もともとは外国人向けに英文で書かれたものだそうです。引用は今年出た改訂版のものからです。
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  53.憲法
  日本は、近代においてふたつのまったくことなる憲法をもった。その第一のものが、一八八九年に公布された大日本帝国憲法であり、第二のものが一九四七年に施行された日本国憲法である。前者は天皇主権を、後者は国民主権を根本原理とし、前者はプロシアの憲法をモデルとし、後者はマッカーサー将軍指揮下の占領軍総司令部(GHQ)の指導のもとにつくられた。新憲法が、GHQによって押しつけられたものであったことはあきらかである。保守の一部の勢力からは、このような制定の経緯から、新憲法は国籍不明の憲法であって改正すべきだという主張もあるが、明治憲法も国籍不明という意味では同一であった。

  明治憲法はアジアで最初の憲法として、日本人はそれをほこりにしたが、憲法の原理原則、基本的なり論的枠組はヨーロッパの社会からうまれてきたものであって、憲法で規定されていることと、憲法を運用してなされる政治の実態には、大きなずれがつねにあった。いいかえれば、日本の政治的慣行を論理化して憲法典にまでたかめる作業は、まだ着手すらされていないというべきであろう。たとえば、立憲君主制という概念がある。君主は権力の恣意的な行使を最大限にしようとするという前提があり、議会はそれをチェックするのが役割だとされる。戦前の日本は、天皇という世襲の元首がおり、憲法を制定して政治の根本原則にしたのだから、当然、立憲君主制の国ということになる。ところが、日本の天皇はヨーロッパの君主とことなり、政治的支配の実行者であったことはほとんどなく、国家というものの象徴であった。戦後の憲法においては、天皇は「国民統合の象徴」と明記されたが、このことは明治憲法下においても実際には同様であった。
  たしかに、明治憲法上は天皇は軍隊の統帥権、外交交渉権、勅令発動権などさまざまな大権をもっていた。しかし、それは憲法がヨーロッパの君主制がきずきあげた憲法論を採用したために、そのような表現をとっただけであって、実態はおおきくことなっている。天皇の政治における理想は、政治的意志をもたないことにあったし、じっさいかれがけっていしなければならないことなど、ほとんどなかった。このような、ヨーロッパの常識からは不可解な天皇のありかたは、日本では天皇だけでなく、大多数の藩の君主の場合もそうであった。君主は君臨すれども統治しないのが、いわば日本の政治的伝統であった(もちろん、例外はいた。かれらは名君としてあるいは暴君として歴史に名をのこしている)。

  憲法は日本人にとってはタテマエである。タテマエという枠は、たしかに実体にある種の制限をくわえるが、あくまでそれは実体ではない。このことを無視して、タテマエを実体化しようとすると国体明徴運動みたいなものが生ずることになる。この運動は、憲法学説として流布していた、天皇は国家のひとつの機関であるとする学説(つまり、天皇がはたしている役割におもきをおいた憲法学説)を、天皇は国家の「元首」であって絶対的な存在であるとする観点から批難したのである。それは、タテマエを性急に実体化しようとする運動であった。
  新憲法は、タテマエの価値としてはひろく日本人に受けいれられている。ここにもられた平和主義、基本的人権思想は、侵略戦争をおこし、言論の自由をきびしく制限され、基本的人権を抑圧された戦前の体験からすれば、成立の経過がどうあろうとも、おおくの日本人に肯定的に受けとられている。性急な平和主義、生活慣行を無視した基本的人権主義は、タテマエと実体を混同するという意味において、無用の混乱をまきおこすだけであろう。憲法の理念はタテマエである。尊重すべきタテマエである。しかしその理念の実体化のためにも、必要なのは憲法の運用における現実的態度であろう。
  そして、明治憲法以来、現在に至るまでつづいている「不磨の大典」という憲法観念自体も克服すべきときに来ているのかもしれない。
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>タテマエを実体化しようとすると国体明徴運動みたいなものが生ずることになる。

>性急な平和主義、生活慣行を無視した基本的人権主義は、タテマエと実体を混同するという意味において、無用の混乱をまきおこすだけであろう

  民主の「憲法提言」は戦前の「国体明徴運
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