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遺族らの控訴棄却 靖国参拝訴訟

投稿者: honto_gou 投稿日時: 2005/07/26 16:29 投稿番号: [2554 / 7270]
遺族らの控訴棄却   靖国参拝訴訟   大阪高裁、憲法判断せず

  小泉純一郎首相が平成十三年八月十三日に靖国神社に参拝したのは憲法の政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けたとして、戦没者の日本人遺族や韓国人遺族ら三百三十八人が国と小泉首相、靖国神社を相手取り違憲確認と参拝の差し止め、一人当たり一万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が二十六日、大阪高裁であった。大出晃之裁判長は原告側の請求をすべて退けた一審・大阪地裁判決を支持し、控訴を棄却した。

  原告側の違憲確認請求に対しては、「確認の利益がなく不適法」として却下、参拝が政教分離原則を規定した「憲法二〇条」の宗教的行為に該当するか否かの判断は示さなかった。

  判決理由で大出裁判長はまず、原告の損害賠償請求に対し、「原告の主張する権利・利益の概念は曖昧(あいまい)で、法律による保護になじむものとはいいがたい」と棄却。そのうえで、違憲確認請求に対しては「原告の権利は法律上保護すべき権利ないし利益と認められず、確認判決を得ることが必要、適切な場合に該当しない」と述べた。

  一審では、小泉首相の参拝が公的だったか私的だったかが最大の争点となり、判決では「公費支出がなくても内閣総理大臣の資格で参拝したと認めるのが相当」と認定。「政教分離原則を定めた憲法二〇条三項の『国及びその機関』の活動にあたる」と言及した。

  このうえで、「参拝が原告の権利・利益を侵害したとはいえない」として、原告側の請求は全面的に退け、参拝が政教分離原則に反する宗教的行為だったか否かの判断は示さなかった。

(産経新聞) - 7月26日15時1分更新

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050726-00000026-san-soci
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