相手が実の娘だから執行猶予
投稿者: doronpa95 投稿日時: 2011/10/20 15:52 投稿番号: [3594 / 3880]
清州(チョンジュ)地方裁判所第12刑事部(裁判長イ・ジンキュ部長判事)は自身の実の娘を数回セクハラした疑惑で起訴されたキム某(40)氏に対して性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反罪(親族関係による強制わいせつ)等を適用、懲役3年に執行猶予5年を宣告したと19日明らかにした。
裁判所はまた、キム氏に対して90時間の性暴行治療プログラム履修と4年間身上情報を命令した。
裁判所は判決文で"被告人が自身の実の娘を6回にかけて強制醜行したことはその罪質が悪いが被告人は飲酒運転による道路交通法違反罪で1回罰金刑で処罰を受けた以外には戦果(前科)がない点、被害者が捜査過程から被告人の処罰を望まないでいる点などを参酌した"としてこのように判示した。
裁判所は引き続き"また、被告人の夫人と娘が数回にかけて被告人の善処を嘆願している点、被告人の醜行程度が大きくない点、被告人が誤りを深く反省している点等で先送りして兄の執行を猶予する"と付け加えた。
キム氏は昨年8月中旬に自身の家で実の娘Aさんに近付いてセクハラするなどAさんを6回にかけてセクハラした疑惑で起訴された。
【清州(チョンジュ)=ニューシス】
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