火病を我慢したから殺人未遂も猶予
投稿者: doronpa95 投稿日時: 2011/07/04 09:31 投稿番号: [3506 / 3880]
清州(チョンジュ)地方裁判所第11刑事部(裁判長パク・ビョンテ部長判事)は共に運営する食堂の仕事を疎かにするという理由等で妹の夫に猫いらずが入ったおかずを食べさせて殺害しようとした疑惑で拘束起訴されたA(47・女)種に対して殺人未遂罪を適用、懲役2年に執行猶予3年を宣告したと3日明らかにした。
裁判所は判決文で"この事件犯行は被告人が被害者でとって猫いらずを食べるようにして傷害を加えた事案でややもすると被害者が生命を失うこともできた点などを考慮すれば被告人を厳罰に処する必要がある"として"しかし被告人が被害者に対する鬱憤をこらえられないまま多少偶発的に犯行に達した点、被害者が嘆願書を提出して被告人の処罰を望まないでいる点などを参酌して兄の執行を猶予する"としてこのように判示した。
A氏は去る1月11日午後9時30分頃妹と死別した諸父B(48)氏が最近再婚問題で共に運営する食堂の仕事を疎かにするとすぐに食堂冷蔵庫に保管中の唐辛子とニンニク酢漬けおかずに猫いらずを入れてB氏がこれを食べるようにして亡くなるようにしようとした疑惑で拘束起訴された。
【清州(チョンジュ)=ニューシス】
先進国民からすると信じられない判決ですな。
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