Re: 在日帰還事業は国際的陰謀ニダ!
投稿者: toapanlang 投稿日時: 2010/09/02 01:07 投稿番号: [2773 / 3880]
>>52年4月にサンフランシスコ条約が発効し、日本は独立国の地位を回復したが、それと同時に在日朝鮮人は植民地時代に強要された天皇の臣民資格さえ奪われ、一日にして外国人身分に転落していた。
SF条約発効以前の51年10月、韓国政府は在日朝鮮人に大韓民国の国籍を与える閣議決定を行い、また12月の日韓外相会談では、SF条約発効とともに在日朝鮮人の日本国籍喪失と韓国籍付与を決定しているわけです。
1951年10月11日朝日(東京)
在日朝鮮人に韓国々籍
【釜山十日発UP=共同】韓国政府は十日の閣議で在日朝鮮人に韓国の国籍を与え、その人権および財産に保護を与えることに決定した。
1951年12月23日朝日(東京)
講和発効時に喪失
在留朝鮮人の日本国籍
日韓会談
在日朝鮮人の国籍問題に関する日韓会談は、国籍、永住権、日本における待遇、引揚げの際携行する荷物と本国送金などの点について原則的に意見の一致を見たので二十二日の会談でひとまず切上げ未解決の細部の点については両国代表がそれゞゝ両国政府と打合せの上、明年一月十日ごろ会談を再開することになった。
日韓間で原則的に意見が一致したところつぎのとおり。
一、終戦前から日本に引続き在留する朝鮮人は対日講和条約発効と同時に日本国籍を失う。
一、鉱業権など外国人に所有が禁止されているもので在日朝鮮人が既得権をもっている場合の取扱いについては、一般外国人以上の特権は認めないが、実際上の措置としては切換えなどについて一定の猶予期間を認める。
一、本国引揚げのとき携行しうる荷物の量および本国送金額については、輸出貿易管理令などの制限を緩和する。
一、強制退去については出入国管理令に規定された退去条件の適用に当って多少の考慮を加える。
一、在日朝鮮人で在日韓国代表団が協定締結後発行する身分証明書を持っているものは日本永住が認められる。たゞし出入国管理令の退去条件に該当するものは強制退去の対象となりうる。
つまり「日本国籍の剥奪」を言うのであれば、同時に「韓国籍の強制付与」も言わないと片手落ちなわけで。
これは メッセージ 2766 (honkytonk_2002_x さん)への返信です.
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