参考まで
投稿者: procedure_person 投稿日時: 2001/07/11 14:42 投稿番号: [7953 / 35788]
>ドイツの「ナチスを認めない」とした憲法
ドイツ連邦共和国憲法9条
①
すべてのドイツ人は、結社及び社団を組織する権利を有する。
②
目的又は活動が競馬句法期に違反している団体、又は憲法的秩序もしくは国際間の理解に反する団体は禁止する。
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②が、いわゆる「戦う民主主義」ですね。
私見としては、アメリカにおける日系人強制収容のほうが、ナチスに近いと考えます。国家・民意として、他民族を差別・隔離したのか、が思想良心の自由を制限する規定を設けるかどうか、につながっているのでは。
これは メッセージ 7951 (toric_2001 さん)への返信です.
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