漁業管轄権。
投稿者: procedure_person 投稿日時: 2001/07/04 20:39 投稿番号: [7264 / 35788]
少し、調べてみました。
管轄権は、基本的には主権に直結するものであって、「実効的管轄権」なるものは、紛争当事国において主権存否を棚上げする妥協の産物のようです。つまり、占有状態から当然導かれるものではない。
「実効的管轄権」により解決を図ったのが、いわゆるフォークランド方式で、アルゼンチン・イギリス両国において承認されたようです。
対して、北方領土においては、日本側は管轄権をみとめることに妥協せず、いまだ管轄権問題は棚上げ状態ということです。近年操業しているのは、日本漁船の安全のためであり、国際的にはまれな信頼の関係にもとづく、ということです。(これについてはロシアも同意)
つまり、日露間では、いまだ実効的管轄権の合意にまですすんでいないわけです。これは、日本がかたくなである、というよりも、フォークランドに於いては実際紛争にはってんしたわけであり、アルゼンチンとしてはほぼ、主権の回復をあきらめていることで、それであれば、名をすて実を取る、実効的管轄権の承認になったのではないでしょうか。
日本は、アメリカが沖縄を返還したように、北方領土をまだあきらめてはいない。
韓国は、「日本は実効的管轄権をみとめている」と主張するが、何故当事者である日本が認めていないと主張するものを、第三国である韓国が「承認」できるのは、謎である。
これは メッセージ 1 (kim20OO さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/a4ja4bcffckdcbfma4oa1a27ya4oa4la4ka4na4aba1a9_1/7264.html