なぜ日本人は、嫌われるのか?

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日韓漁業協定

投稿者: gokichon_nida 投稿日時: 2001/07/04 19:26 投稿番号: [7260 / 35788]
我が国は,同条約の締約国となると同時に従来の漁業専管水域を廃止するとともに排他的経済水域を設定し,また同時に条約の義務である漁獲可能量制度を創設したが,漁獲可能量制度を完全に実施するためには,韓国に対しても主権的権利を行使することが求められることとなった。また韓国も,国連海洋法条約に従って排他的経済水域を設定し,漁獲可能量制度も創設することとなった(実際には1999年(平成11年)1月から実施されている)。
  このように,日韓両国が国連海洋法条約に加盟し,排他的経済水域を設定するとともに,同水域内の資源管理を十全に行う義務を負うこととなったことから,旗国主義の日韓漁業協定を,沿岸国が排他的経済水域内の管轄権を有し適切な資源管理を行うという沿岸国主義の協定に改める必要が生じ,このような新たな協定を締結するために交渉が行われることとなり,1996年(平成8年)5月から日韓漁業協定締結交渉が開始された。
  その後,日中関係については,国連海洋法条約の趣旨に沿った基本的に沿岸国主義に基づく新たな協定づくりが進み,1997年(平成9年)の9月には実質合意に達した(その後,11月に署名を行い,翌年の5月に国会の承認が得られた(現在,未発効)。)。
  国連海洋法条約批准案件の国会提出に当たり,与党から,1996年(平成8年)3月に早期に新しい日韓漁業協定及び日中漁業協定を締結するよう政府に対して申し入れがなされていたが,このような状況から,翌年9月には再度,与党から,交渉の期限を定めることにより交渉を促進することを目的として,協定の終了通告を行うよう求められた。
  前後して,実務者協議を始め,首脳間,外相間等の多数回にわたる交渉が行われたが,暫定水域の範囲,漁獲実績保証の是非等をめぐって日韓間の溝は埋まらず,我が国は1998年(平成10年)1月22日に協定の規定に基づき終了通告を行った。
  終了通告に対して韓国側は強く反発し,従来から行っていた北海道沖での自主規制措置を停止して,自主規制ライン内で操業を開始し,日本側もこれに反発したことから,交渉は事実上中断することとなった。しかし,4月 に入って行われた日韓首脳会談で交渉の早期再開についての合意が行われ,4月末 に交渉が再開された。
  その後の交渉でも,日韓間で容易に合意を見ることができなかったが,同年秋の金大中韓国大統領の訪日を間近に控え,日韓双方で精力的な交渉が行なわれ,最終的に9月25日未明,小渕総理の決断により,日本海及び済州島南部水域での暫定水域の設定,すけそうだら,ずわいがに,その他の漁獲量の取扱い等に関しての基本合意に達した。
  その後,協定条文の確定のための作業が進められ,11月28日に鹿児島で署名が,12月11日に我が国の国会で,翌年1月6日に韓国の国会で協定が承認された。
  他方,双方の排他的経済水域における操業条件,漁獲割当量や暫定水域での資源管理等については,基本合意に達した以降,協議が続けられたものの,特に韓国のズワイガニを目的とする底刺し網漁業,かご漁業の扱いを巡って韓国側と日本側との意見が対立し,1999年(平成11年)1月22日,協定は発効したが,双方の排他的経済水域での相手国漁船の操業は行えないという状態となった。  
  このような状況を打開するため,水産庁長官ー韓国海洋水産部次官補間でのギリギリの交渉が行われ,暫定水域の資源管理の問題についての合意は得られなかったものの,2月5日,日韓双方の相手国水域での操業条件についての合意がようやく得られた。
  このような合意を得て,操業条件の通報等を行い,2月22日から 相手国水域での操業が可能な状況となっており,現在,両国の漁船が入り合って操業している状況にある。
  また,7月21,22日に第1回日韓漁業共同委員会が東京で開催され,残された課題である暫定水域の資源管理についての問題を中心に協議を行ったが,依然として合意に達せず,引き続き協議を行うこととなっている。
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