ついでに、イル君
投稿者: Televicco 投稿日時: 2006/08/15 01:28 投稿番号: [32524 / 35788]
韓国の国賠法調べてみたらさ、
第2条(賠償責任)①国家又は地方自治団体は、公務員がその職務を執行するに当たり、故意又は過失で法令に違反して他人に損害を加え、又は自動車損害賠償保障法の規定により損害賠償の責任があるときは、この法律によりその損害を賠償しなければならない。ただし、軍人・軍務員・警察公務員又は郷土予備軍隊員が戦闘・訓練・その他職務執行と関連し、又は国防又は治安維持の目的上使用する施設及び自動車・艦船・航空機その他運搬機具内において戦死・殉職又は公傷を受けた場合に、本人又はその遺族が他の法令の規定により災害補償金・遺族年金・傷痍年金等の補償の支払いを受けることができるときは、この法律及び民法の規定による損害賠償を請求することができない。
っつーことで、ウリナラ法でも軍による加害の場合には、さらに制限厳しいじゃん。
当然だと思うけど。
ついでにウリナラ民法の除斥期間は日本よりさらに短い10年。
どっちの法律適用されてもダメじゃんか、どうするよ?
しかし、韓国の国賠法2条1項前段とか、不法行為法(民法766条以下)見たら、日本のにそっくりだな。
まあ、日本のがベースになってんだろうけど。
ウリナラ国民はこの事実知ってんのか?
これは メッセージ 32519 (ilkuji_99 さん)への返信です.
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