エロちょんロリコン民族
投稿者: daemon_tools 投稿日時: 2003/06/14 23:48 投稿番号: [22415 / 35788]
【社説】性的暴行を受けた児童の人権
最高検察庁が、13歳未満の子供の性的暴行被害事件に来週から専門担当検事を指定し、できるだけ一度で被害者調査を終えるという内容の調査指針をまとめた。これまで性的暴行を受けた児童の場合、捜査および裁判過程で6〜7回出席、陳述しなければならないなど、人権侵害の余地があったため、今回の捜査指針は歓迎される。
今回の措置は、ソウル地裁がめい(13)に淫らな行為をした疑いで拘束された被告人を最近保釈し、被害児童を証人に採択した事件がきっかけになった。海外滞在中の被害者を召喚するのに6カ月ほどかかるが、被告人の第一審拘束期間が4カ月しか残っていないため、やむを得ず釈放したというのが担当裁判部の説明だ。しかし市民団体は「反復尋問で児童をもっと傷つけることになる」とし、検察・警察などに捜査慣行などの改善を求める陳情書を出した。康錦実(カン・クムシル)法務長官も「被害者の人権をとりわけ考慮する必要がある児童性的暴行事件だが、これは事件の特性を考慮しない不適切なものだ」として、ソウル地裁の決定を批判した。
我々は特定事件の裁判進行をめぐって是非を問う考えはない。しかし拘束期間が4カ月も残った状態で、必ずしも被告人を釈放しなければならないのか疑問を感じる。幼い被害者にもう一度悪夢を再演しろという裁判所の証人採択には明確に問題がある。 こうした点で、被害者を証人として再び法廷に立たせようとしたとの理由で、裁判部を批判してきた検察の態度は妥当である。しかし現行法では、被告人が被害者の捜査機関陳述内容を否認してしまう場合、証拠能力はない。この点で、検察自らが事前に証拠保全手続きを終えていたなら、被害者を再召喚する必要はないはずだ。
性的暴行を受けた児童の陳述内容をすべて録画しなければならない。一度の陳述で終えなければならない。陳述の信ぴょう性を高めるためには、調査過程に性的暴行相談の専門家と児童心理の専門家なども参加させなければならない。さらに裁判過程で陳述を覆すことがないように、裁判前の証拠保全手続きも積極的に活用することになるはずだ。
2003.06.12 20:28
http://japanese.joins.com/html/2003/0612/20030612202839100.html
これは メッセージ 1 (kim20OO さん)への返信です.
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