日帝残虐猿
投稿者: gomi_kuzu_saru 投稿日時: 2002/07/08 13:29 投稿番号: [19431 / 35788]
朝鮮総督府が定めた1912年の朝鮮笞刑令が「朝鮮人に限り之を適用す」(第13条)であることをもって、朝鮮人と日本人とを刑罰上で差別するためにこの笞刑令を定めたとか、異民族弾圧法であった
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