客観的事実3
投稿者: Televicco 投稿日時: 2001/08/28 17:36 投稿番号: [12134 / 35788]
当時、覚せい剤に関する規制は、薬事法に基づく販売者に対する規制しかなく、末端乱用者の所持や使用を取り締まることができなかったことから、昭和26年に新しく覚せい剤取締法が制定され、輸入、製造、譲渡、譲受、所持、使用が原則禁止されることになりました。
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つまり、昭和26年時点でも、販売は違法だったってわけだ。
東京オリンピックの年に禁止されたなんてのは事実誤認もしくは歪曲。
これは メッセージ 12128 (Televicco さん)への返信です.
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