日韓経済協力協定 1
投稿者: aoiparrot01 投稿日時: 2002/09/25 16:06 投稿番号: [87028 / 203793]
韓国への賠償の取り決めを記載した日韓経済協力協定
『戦後日本政治・外交データベース』
日本と朝鮮半島関係資料集
[文書名] 日韓基本条約の関係諸協定,日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
[場所] 東京
[年月日] 1965/06/22
[出典] 外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[備考]
[全文]
日本国及び大韓民国は,
両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し,
両国間の経済協力を増進することを希望して,
次のとおり協定した。
第一条
1 日本国は,大韓民国に対し,
(a)現在において千八十億円(一◯八,◯◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を,この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は,現在において百八億円(一◯,八◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし,各年における供与がこの額に達しなかつたときは,その残額は,次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし,各年の供与の限度額は,両締約国政府の合意により増額されることができる。
(b)現在において七百二十億円(七二,◯◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される二億合衆国ドル(二◯◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで,大韓民国政府が要請し,かつ,3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは,日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし,日本国政府は,同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように,必要な措置を執るものとする。
前記の供与及び貸付けは,大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。
2 両締約国政府は,この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の協議機関として,両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。
3 両締約国政府は,この条の規定の実施のため,必要な取極を締結するものとする。
『戦後日本政治・外交データベース』
日本と朝鮮半島関係資料集
[文書名] 日韓基本条約の関係諸協定,日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
[場所] 東京
[年月日] 1965/06/22
[出典] 外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[備考]
[全文]
日本国及び大韓民国は,
両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し,
両国間の経済協力を増進することを希望して,
次のとおり協定した。
第一条
1 日本国は,大韓民国に対し,
(a)現在において千八十億円(一◯八,◯◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を,この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は,現在において百八億円(一◯,八◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし,各年における供与がこの額に達しなかつたときは,その残額は,次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし,各年の供与の限度額は,両締約国政府の合意により増額されることができる。
(b)現在において七百二十億円(七二,◯◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される二億合衆国ドル(二◯◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで,大韓民国政府が要請し,かつ,3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは,日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし,日本国政府は,同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように,必要な措置を執るものとする。
前記の供与及び貸付けは,大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。
2 両締約国政府は,この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の協議機関として,両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。
3 両締約国政府は,この条の規定の実施のため,必要な取極を締結するものとする。
これは メッセージ 87009 (aoiparrot01 さん)への返信です.
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