念のため<日韓基本条約抜粋。
投稿者: Tell_me 投稿日時: 2001/06/30 16:46 投稿番号: [8012 / 203793]
[文書名]
日韓基本条約の関係諸協定,日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
<引用開始>
第二条
1
両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2
この条の規定は,次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産,権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
3
2の規定に従うことを条件として,一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては,いかなる主張もすることができないものとする。
<引用終了>
注:まだ細かいこと(請求、期限、等)や例外規定等は合議議事録等参照してください。
参照DB:
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/
これは メッセージ 8010 (zeromodel21 さん)への返信です.
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