人間の住む国じゃない・・・・
投稿者: chon_chon_chon1974 投稿日時: 2002/08/24 03:41 投稿番号: [77654 / 203793]
【韓国速報】「実刑」10人中7人が逃走
01/5/10
最近、人権意識が高まり、非拘束捜査・起訴・裁判が増えているが、法廷で実刑判決が下っても、正しく執行されない場合が70%を越えることが明らかになった。これは非拘束裁判で実刑が確定しても、犯罪者はすぐに逃走してしまうため。 犯罪者を訴追した検察や法務部矯正当局では、情報や捜査力の限界で適切な手を打つことができず、「鶏追った犬、屋根みつめる」ことになってしまう。
9日、最高検察庁が調べた「実刑未執行率実態」によれば、非拘束裁判などを受けている途中で実刑が確定した被告人の中で3月末現在、逃亡者は10人中7人以上で、実際に服役する比率が27・65%に過ぎないことが明らかになった。
全国的に当局が身辺を確保できず収監できない囚人は現在419人で、昨年末の260人に比べて4カ月ぶりに60%増加した。これらの中で、30人余りは海外に逃避した後になってそれが確認され、司法当局の対応体制があまりに緩いのではないかとの指摘を受けている。
逃亡者5人は最近時効が成立し、罰を受けなくとも公道を闊歩できる自由の身となった。「罪を犯した者は必ず処罰される」との原則が失なわれている。
このような実態は、△非拘束裁判制度の拡散に対して、検察が機敏に対応できない△一時、違憲判定を受けた欠席裁判が法改正でまた施行され増加傾向を見せてている△裁判所と検察間の協調体制が不十分―などが主要原因と分析される。
逃亡者は大部分、詐欺・窃盗・暴力など、一般刑事事件で非拘束起訴になった者たちで、現行法上、刑確定者が逃走しても受ける不利益はなく、量刑はほとんど懲役3年未満なので、5年間(刑の時効)だけ隠れていれば、逮捕されても刑務所に行かないということを悪用し、一旦逃亡して見るということだ。
捜査段階では犯罪容疑者が逃走すれば、後ほど裁判で量刑を定めるのに逃走事実が反映されて加重処罰できるが、刑が確定した後には逃走してもそのまま刑執行時期が遅れるだけだ。
法務部関係者は、「人権保護次元で、非拘束捜査の原則が定着し、これを悪用する犯罪人が増加している」としながら、「刑執行専門機構を作るなど、対策作りが必要」と話した。
これは メッセージ 1 (retribution さん)への返信です.
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