在日の本国での参政権。
投稿者: saigousan2002 投稿日時: 2002/07/21 07:06 投稿番号: [67798 / 203793]
コピぺですが。
在外韓国・朝鮮人の本国での参政権について
韓国については、東京の韓国大使館によると、本国での選挙権は法律的に排除はされていないが、日本のように在外投票制度
はなく、投票するためには国内に居住し、選挙人名簿に登録することが必要となっています。そのため、海外に住んでいる韓
国籍の人は事実上、投票することができません。一方被選挙権は、法律上、立候補できないと言う明文規定はなく、過去には
比例代表で国会議員になった例もあります。立候補の場合は、国民の代表であり、その選挙区の住民である必要はないからと
いうことです。
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)については、在日本朝鮮人総連合会によると、やはり日本のように在外投票制度がないの
で、投票権はないが、被選挙権は、国内の選挙区で推薦を受けることがあるため事実上あるということです。
http://gyosei.mine.utsunomiya-u.ac.jp/zemi2001/satour/sator010618.htm
これは メッセージ 67797 (saburi12 さん)への返信です.
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