在外韓国人の選挙権
投稿者: Uoops 投稿日時: 2002/01/20 20:43 投稿番号: [33023 / 203793]
koriaakanhaさん、丁寧なご意見ありがとうございます。
インターネットで、韓国法「公職選挙及び選挙不正防止法」の邦訳
(http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Icho/3904/kousen.html#第2章 選挙権及び被選挙権)
を読む限りでは、
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
第15条(選挙権)①20歳以上の国民は、大統領及び国会議員の選挙権がある。
②20歳以上の国民として第37条(名簿作成)第1項の選挙人名簿作成基準日現在当該地方自治団体の管轄区域内に住民登録せれている者は、その区域で選挙する地方議会議員及び地方自治団体の長の選挙権がある。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
となっており、在外国民についての記述は見当たりませんでした。
よって、在日韓国人に関わらず、国外に居住している国民には、国会議員、大統領の選挙権がある。しかし、国内に住民登録していない国民には、る地方議会議員及び地方自治団体の長の選挙権が無いと判断して良いと判断できます。(法改正が無い事が前提です)
大統領選挙、国会議員選挙の際、在日韓国人が大韓民国大使館・領事館へ投票に行く姿がみられるのだろうか?投票の為の通知は、在日韓国人にも届くのだろうか?
もし、在日韓国人に投票する制度がないのであれば、自国民の意思を蔑ろにする国の政府が、他国の政府に対して、自国民に選挙権を与えろなどとは、おこがましいにもほどがある。
選挙権とは異なりますが、参照されていた、投稿の内容を読んでいて、海外で永住権を取得する韓国人は、兵役忌避が大きな目的ではないかと思いました。
韓国法[兵役法]の邦訳
(http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/heieki.html#第2章 第1国民役編入)
では、
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第8条(第1国民役への編入)①大韓民国国民の男子は、18才から第1国民役に編入される。
②削除<99・2・5法5757>
第9条(第1国民役編入者の調査)①行政自治部長官は、毎年18才になる男子に対して第1国民役編入者の調査に必要な住民登録電算資料を兵務庁長に通報しなければならない。<改正99・2・5法5757>
②第1項の規定による電算資料通報の範囲及び手続等に関して必要な事項及び第1国民役編入者であって国外出生等の事由により住民登録されていない者の調査等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正99・2・5法5757>
③第1項の規定による第1国民役編入者の調査に関して必要な事項は、兵務庁長が定める。<改正97・1・13>
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と記述されており、在外居住国民に対する兵役義務は、大統領の一存で決められるようです。
参照された投稿にありました、韓国国防部のホームページですが、
http://korea.hanmir.com/ktj.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.mofat.go.kr%2Fko%2Femb%2Fcon_consul_military.mof&x=18&y=7
機械翻訳を使って、中を見ようとするとプロテクトされて詳細な内容は読めませんでした。
インターネットで、韓国法「公職選挙及び選挙不正防止法」の邦訳
(http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Icho/3904/kousen.html#第2章 選挙権及び被選挙権)
を読む限りでは、
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第15条(選挙権)①20歳以上の国民は、大統領及び国会議員の選挙権がある。
②20歳以上の国民として第37条(名簿作成)第1項の選挙人名簿作成基準日現在当該地方自治団体の管轄区域内に住民登録せれている者は、その区域で選挙する地方議会議員及び地方自治団体の長の選挙権がある。
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となっており、在外国民についての記述は見当たりませんでした。
よって、在日韓国人に関わらず、国外に居住している国民には、国会議員、大統領の選挙権がある。しかし、国内に住民登録していない国民には、る地方議会議員及び地方自治団体の長の選挙権が無いと判断して良いと判断できます。(法改正が無い事が前提です)
大統領選挙、国会議員選挙の際、在日韓国人が大韓民国大使館・領事館へ投票に行く姿がみられるのだろうか?投票の為の通知は、在日韓国人にも届くのだろうか?
もし、在日韓国人に投票する制度がないのであれば、自国民の意思を蔑ろにする国の政府が、他国の政府に対して、自国民に選挙権を与えろなどとは、おこがましいにもほどがある。
選挙権とは異なりますが、参照されていた、投稿の内容を読んでいて、海外で永住権を取得する韓国人は、兵役忌避が大きな目的ではないかと思いました。
韓国法[兵役法]の邦訳
(http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/heieki.html#第2章 第1国民役編入)
では、
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第8条(第1国民役への編入)①大韓民国国民の男子は、18才から第1国民役に編入される。
②削除<99・2・5法5757>
第9条(第1国民役編入者の調査)①行政自治部長官は、毎年18才になる男子に対して第1国民役編入者の調査に必要な住民登録電算資料を兵務庁長に通報しなければならない。<改正99・2・5法5757>
②第1項の規定による電算資料通報の範囲及び手続等に関して必要な事項及び第1国民役編入者であって国外出生等の事由により住民登録されていない者の調査等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正99・2・5法5757>
③第1項の規定による第1国民役編入者の調査に関して必要な事項は、兵務庁長が定める。<改正97・1・13>
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と記述されており、在外居住国民に対する兵役義務は、大統領の一存で決められるようです。
参照された投稿にありました、韓国国防部のホームページですが、
http://korea.hanmir.com/ktj.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.mofat.go.kr%2Fko%2Femb%2Fcon_consul_military.mof&x=18&y=7
機械翻訳を使って、中を見ようとするとプロテクトされて詳細な内容は読めませんでした。
これは メッセージ 33015 (koriaakanha さん)への返信です.
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