mjkim 9999さんへ・・・(2) への回信
投稿者: mjkim_9999 投稿日時: 2001/03/16 17:14 投稿番号: [2948 / 203793]
貴殿の
<本件と著作権とを混同されているようなこと>
について申し上げます。
1.
著作権との絡み
当社のCVC機能は、VHSの特許や著作権(以下
知財権)などに全くふれていません。
そもそも、シャープや日電HEぐらいの会社がなんの検討もせずに、当社の発注を喜んで受け入れたとでも思っているのでしょうか?
また、CVC機能がVHSの知財権などはおろか内部規格に少しでもふれたら、JVCがこんな恥をかきながら黙っていられると思いますか?
2.
知的財産権の範疇
世界の大部分の国家では、産業技術の発展を促進するため、特許など知財権を認めていることはご存じでしょう。
しかし、世の中には認められた範囲を超えて権利を行使するケースもよくあるので、過剰行使を抑制するための法律などがあるわけです。
また、明確な知財権がなくても、相対的に強い力を持っている企業の不公正な経済行動を取り締まるための独占禁止法というのもあります。
本件は、JVCが独禁法上の<優越的地位の乱用>に当たるかどうかなのであります。
すなわち、JVCはVHSの生産ライセンスを与えているということで、シャープ及び日電HEに対し、明確な根拠もなく当該製品の製造を中止させたから、引き起こったことなのであります。
実際に、JVCは上記両社に対し口頭で伝えたたけで、なんの証拠も残さなかったのです。
しかし、JVCが製造を中止させたことは、両社の証言で明白であるから、JVCに対しその根拠を示すよう要求しているのであります。
従って、本件は、貴殿の『著作権』絡みの見解とは趣旨が異なることを申し上げるしだいです。
引き続き,
ご見解を披露して下さるようお願い致します.
これは メッセージ 2944 (nonomi_00 さん)への返信です.
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