日韓併合100年に際して
投稿者: korea_nant 投稿日時: 2010/08/12 12:59 投稿番号: [201219 / 203793]
韓国併合に関する条約
日本国皇帝陛下及韓国皇帝陛下は両国間の特殊にして親密なる関係を顧ひ、相互の幸福を増進し東洋の平和を永久に確保せむことを欲し、此の目的を達せむが為には韓国を日本帝国に併合するに如(し)かざることを確信し、茲(ここ)に両国間に併合条約を締結することに決し、之が為日本国皇帝陛下は統監子爵寺内正毅を、韓国皇帝陛下は内閣総理大臣李完用を各其の全権委員に任命せり。因(より)て右全権委員は会同協議の上左の諸条を協定せり。
第一条
韓国皇帝陛下は韓国全部に関する一切の統治権を完全且永久に日本国皇帝陛下に譲与す。
第二条
日本国皇帝陛下は前条に掲げたる譲与を受諾し且全然韓国を日本帝国に併合することを承諾す。
第三条
日本国皇帝陛下は韓国皇帝陛下、太皇帝陛下、皇太子殿下並其の后妃(こうひ)及後裔(こうえい)をして各其の地位に応じ相当なる尊称、威厳及名誉を享有せしめ且之を保持するに十分なる歳費を供給すべきことを約す。
第四条
日本国皇帝陛下は前条以外の韓国皇族及其の後裔に対し、各相当の名誉及待遇を享有せしめ且之を維持するに必要なる資金を供与することを約す。
第五条
日本国皇帝陛下は勲功ある韓人にして特に表彰を為すを適当なりと認めたる者に対し栄爵を授け且恩金を与ふべし。
第六条
日本国政府は前記併合の結果として全然韓国の施政を担任し、同地に施行する法規を遵守する韓人の身体及財産に対し十分なる保護を与へ且其の福利の増進を図るべし。
第七条
日本国政府は誠意忠実に新制度を尊重する韓人にして相当の資格ある者を事情の許す限り韓国に於ける帝国官吏に登用すべし。
第八条
本条約は日本国皇帝陛下及韓国皇帝陛下の裁可を経たるものにして、公布の日より之を施行す。右証拠として両全権委員は本条約に記名調印するものなり。
明治四十三年八月二十二日
統監
子爵寺内正毅
隆熙四年八月二十二日
内閣総理大臣
李完用
当時、日本は国家として立ちゆかなかった大韓民国を併合、救済してその存続を助け、尚かつ日本国民の血税の多額を同国のインフラ整備や国民の教育に費やし、近代国家の恩恵を与えたのである。
しかるに彼らはその恩を感謝するどころか、日本の敗戦に依って日本が危機に陥るや、手のひらを返し敵方のアメリカやソ連・中国の傀儡になったのである。
動物の犬でさえ3日、飼えば恩を忘れないのに、彼らは犬以下であり、当然、人間とは思えない。
かかる者達が人間世界で軽蔑されこそすれ、好かれる訳は無い。
これは メッセージ 1 (retribution さん)への返信です.
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