総長には国籍という概念がない
投稿者: wbc_champion2006 投稿日時: 2007/12/06 23:13 投稿番号: [198066 / 203793]
帰化したら日本人だろ?
日本は基本的に帰化による二重国籍を認めていない。
《国籍法(抄)》
昭和25・5・4・法律147号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
第11条(国籍の喪失)
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
第14条(国籍の選択)
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣誓(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
南チョウセソも同じだ。
《南チョウセソ国籍法(抄)》
全文改正1997.12.13法律第5431号
第15条(外国国籍取得による国籍喪失)
①大韓民国の国民であって自ら外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得したときに大韓民国の国籍を喪失する。
総長の母国でも国籍の放棄はできる。
《北チョウセソ国籍法(抄)》
1963年10月9日最高人民会議常任委政令第242号で採択
1995年3月23日1次改正
1999年2月26日再改正
第2条 朝鮮民主主義人民共和国公民は、次のとおりとする。
1.共和国創建以前に朝鮮の国籍を所有した朝鮮人及びその子供であってその国籍を放棄しない者
(注:「その国籍を放棄しない者」とあるので、北チョウセソの国籍は自らの意思で放棄できるものを解される)
まぁ、最凶の総長には日本国籍は縁のない話だ。
《国籍法(抄)》
第4条(帰化)
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第5条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
3.素行が善良であること。
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
日本は基本的に帰化による二重国籍を認めていない。
《国籍法(抄)》
昭和25・5・4・法律147号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
第11条(国籍の喪失)
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
第14条(国籍の選択)
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣誓(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
南チョウセソも同じだ。
《南チョウセソ国籍法(抄)》
全文改正1997.12.13法律第5431号
第15条(外国国籍取得による国籍喪失)
①大韓民国の国民であって自ら外国国籍を取得した者は、その外国国籍を取得したときに大韓民国の国籍を喪失する。
総長の母国でも国籍の放棄はできる。
《北チョウセソ国籍法(抄)》
1963年10月9日最高人民会議常任委政令第242号で採択
1995年3月23日1次改正
1999年2月26日再改正
第2条 朝鮮民主主義人民共和国公民は、次のとおりとする。
1.共和国創建以前に朝鮮の国籍を所有した朝鮮人及びその子供であってその国籍を放棄しない者
(注:「その国籍を放棄しない者」とあるので、北チョウセソの国籍は自らの意思で放棄できるものを解される)
まぁ、最凶の総長には日本国籍は縁のない話だ。
《国籍法(抄)》
第4条(帰化)
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
第5条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2.20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
3.素行が善良であること。
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
これは メッセージ 198064 (kiyoakl さん)への返信です.