たきがわ◇蛆DEATH
投稿者: apoon_5 投稿日時: 2006/06/19 19:32 投稿番号: [193269 / 203793]
>日本が働いた蛮行狼藉の資料だせや、ゴルア〜!!!!!
これでいいか?
中国人の強制連行訴訟、2審も原告側が敗訴
第2次大戦中に強制連行されて、日本の鉱山などで強制労働させられたとして、中国人41人(提訴後、17人が死亡)が、国やゼネコンなど10社を相手取り、1人当たり2000万円の賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が16日、東京高裁であった。
赤塚信雄裁判長は、不法行為から20年過ぎると賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用して請求を棄却した1審・東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
原告側は上告する方針。
1審は国や企業の不法行為の有無を判断しなかったが、
2審は「国策として中国人を拘束し、衛生状態などが劣悪な環境下で、
過酷な労働を強制した」と指摘し、国と企業の賠償責任を認めた。
そのうえで、「除斥期間」を適用し、原告側の請求を退けた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060616-00000112-yom-soci
戦時中に日本に強制連行され、過酷な労働を強いられたとして、中国人41人が国とゼネコンなど企業10社に計約8億2000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は16日、請求棄却の1審東京地裁判決を支持、原告の控訴を棄却した。原告は上告する方針。
赤塚信雄裁判長は
「国は労働力が不足していた企業側の要請を受け、強制連行を主導し、企業側が主体となって労働を強いた。ともに不法行為の責任を負う」と認定。
その上で損害賠償請求権は「除斥期間(権利の存続期間、20年)の経過により消滅した」との判断を示した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060616-00000192-kyodo-soci
第二次大戦中、日本に連行され強制労働を強いられたとして、中国人と遺族計90人が国と企業を相手に総額約8億2000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(赤塚信雄裁判長)は16日、賠償請求権が消滅する民法の除斥期間(20年)を理由に請求を退けた1審東京地裁判決を支持し、原告側控訴を棄却した。原告側は上告する方針。
赤塚裁判長は、1審と異なり詳細に被害事実を認定。
「劣悪な条件下で過酷な労働を強制した国と企業は不法行為責任を負う」
「極めて悪質で被害も重大」と指摘した。
しかし、「提訴が不可能だったわけではなく、除斥期間の適用が正義、公平に反するとはいえない」と述べた。
(時事通信) - 6月16日17時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060616-00000083-jij-soci
戦時中に中国から福岡県の炭鉱に強制的に連れて来られ、過酷な労働を強いられたとして、中国人45人が国と三井鉱山、三菱マテリアル(いずれも本社東京)に計10億3500万円の損害賠償などを求めた「強制連行福岡訴訟第2陣」の判決で、福岡地裁は29日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
判決理由で須田啓之裁判長は、
戦時下に行われた強制連行や強制労働を
「国と企業の共同不法行為」と認定した上で
「明治憲法下の公権力行使であり、国は責任を負わない」と「国家無答責の法理」を適用。
さらに「不法行為による被害から20年の『除斥期間』が過ぎ、企業への賠償請求権も消滅した。除斥期間の適用を制限する特段の事情は認められない」と述べた。
(共同通信) - 3月29日14時57分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060329-00000111-kyodo-soci
これでいいか?
中国人の強制連行訴訟、2審も原告側が敗訴
第2次大戦中に強制連行されて、日本の鉱山などで強制労働させられたとして、中国人41人(提訴後、17人が死亡)が、国やゼネコンなど10社を相手取り、1人当たり2000万円の賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が16日、東京高裁であった。
赤塚信雄裁判長は、不法行為から20年過ぎると賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用して請求を棄却した1審・東京地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
原告側は上告する方針。
1審は国や企業の不法行為の有無を判断しなかったが、
2審は「国策として中国人を拘束し、衛生状態などが劣悪な環境下で、
過酷な労働を強制した」と指摘し、国と企業の賠償責任を認めた。
そのうえで、「除斥期間」を適用し、原告側の請求を退けた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060616-00000112-yom-soci
戦時中に日本に強制連行され、過酷な労働を強いられたとして、中国人41人が国とゼネコンなど企業10社に計約8億2000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は16日、請求棄却の1審東京地裁判決を支持、原告の控訴を棄却した。原告は上告する方針。
赤塚信雄裁判長は
「国は労働力が不足していた企業側の要請を受け、強制連行を主導し、企業側が主体となって労働を強いた。ともに不法行為の責任を負う」と認定。
その上で損害賠償請求権は「除斥期間(権利の存続期間、20年)の経過により消滅した」との判断を示した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060616-00000192-kyodo-soci
第二次大戦中、日本に連行され強制労働を強いられたとして、中国人と遺族計90人が国と企業を相手に総額約8億2000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(赤塚信雄裁判長)は16日、賠償請求権が消滅する民法の除斥期間(20年)を理由に請求を退けた1審東京地裁判決を支持し、原告側控訴を棄却した。原告側は上告する方針。
赤塚裁判長は、1審と異なり詳細に被害事実を認定。
「劣悪な条件下で過酷な労働を強制した国と企業は不法行為責任を負う」
「極めて悪質で被害も重大」と指摘した。
しかし、「提訴が不可能だったわけではなく、除斥期間の適用が正義、公平に反するとはいえない」と述べた。
(時事通信) - 6月16日17時1分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060616-00000083-jij-soci
戦時中に中国から福岡県の炭鉱に強制的に連れて来られ、過酷な労働を強いられたとして、中国人45人が国と三井鉱山、三菱マテリアル(いずれも本社東京)に計10億3500万円の損害賠償などを求めた「強制連行福岡訴訟第2陣」の判決で、福岡地裁は29日、請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
判決理由で須田啓之裁判長は、
戦時下に行われた強制連行や強制労働を
「国と企業の共同不法行為」と認定した上で
「明治憲法下の公権力行使であり、国は責任を負わない」と「国家無答責の法理」を適用。
さらに「不法行為による被害から20年の『除斥期間』が過ぎ、企業への賠償請求権も消滅した。除斥期間の適用を制限する特段の事情は認められない」と述べた。
(共同通信) - 3月29日14時57分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060329-00000111-kyodo-soci