在日韓国人参政権付与に反対する
投稿者: ukou2 投稿日時: 2004/09/25 13:38 投稿番号: [167881 / 203793]
10月10日に永住外国人地方選挙権(参政権)付与法案が
提出されると報じられておりまして驚愕いたしました。
このような日本国憲法を揺るがすような重要な法案が大した
論議もなく提出されることはとても残念です。
私は全国で繰り広げておられる
「永住外国人地方選挙権(参政権)付与反対メール運動」
http://www.geocities.com/hinomarukimigayo2004/
に賛同して、議員にメールを送りつづけております。
ご協力下さい。
あて先:
議員メルマガ
http://proxy.ymdb.yahoofs.jp/users/c57bdde/bc/GiinMerumaga.htm?bcBrVoBBWNNCylHj
議員個別
http://proxy.ymdb.yahoofs.jp/users/c57bdde/bc/GiinIchiran.htm?bcBrVoBBEJnUk0lZ
議員(政党別に20人単位、複数あて先)
http://proxy.ymdb.yahoofs.jp/users/c57bdde/bc/GiinIchiran20.htm?bcBrVoBBkTk.RLWW
文面:
***************************
私は永住外国人地方選挙権(参政権)付与に反対です。
伝え聞くところによりますと民主党は、この案件に関して
党の縛りによって賛成票を投じるそうですね。
私は民主党支持者ですが、もしこの法案が通過するような
ことがあれば、ひとえに、民主党の責任であると判断して
民主党の支持をやめることに致します。
国家とは政治的運命共同体であり、国家の運命に責任を
持たない外国人に国の舵取りを任せてしまって良いのか
ということが、外国人参政権の本質です。また外国人に参
政権を付与した場合、本国への忠誠義務と矛盾しないか、
日本と本国との間で国益上の対立が生じた場合どうするのか、
といったことなども当然問題となります。
それに、参政権は他の人権と違って、単なる権利ではなく、
公務(義務)であるわけですから、いつでも放棄し、本国に
帰国することが可能な外国人に、参政権を付与する事など
できるはずがありなせん。
そもそも「国民固有の権利」(第十五条一項)と定められている
参政権を、外国籍の外国人に付与するのは、違憲であると
考えられます。
(地方参政権とはいえ、地方分権が叫ばれる今日、 教育、環境、
治安問題など、地方自治は今や国の根幹をなす重要な構成
要素です。軍事関係基地や原発、周辺事態法など国防に
かかわることも扱うのです。 そのような国を左右しかねない
重要なものに、外国人意思を反映させる理由がわかりません)
提出されると報じられておりまして驚愕いたしました。
このような日本国憲法を揺るがすような重要な法案が大した
論議もなく提出されることはとても残念です。
私は全国で繰り広げておられる
「永住外国人地方選挙権(参政権)付与反対メール運動」
http://www.geocities.com/hinomarukimigayo2004/
に賛同して、議員にメールを送りつづけております。
ご協力下さい。
あて先:
議員メルマガ
http://proxy.ymdb.yahoofs.jp/users/c57bdde/bc/GiinMerumaga.htm?bcBrVoBBWNNCylHj
議員個別
http://proxy.ymdb.yahoofs.jp/users/c57bdde/bc/GiinIchiran.htm?bcBrVoBBEJnUk0lZ
議員(政党別に20人単位、複数あて先)
http://proxy.ymdb.yahoofs.jp/users/c57bdde/bc/GiinIchiran20.htm?bcBrVoBBkTk.RLWW
文面:
***************************
私は永住外国人地方選挙権(参政権)付与に反対です。
伝え聞くところによりますと民主党は、この案件に関して
党の縛りによって賛成票を投じるそうですね。
私は民主党支持者ですが、もしこの法案が通過するような
ことがあれば、ひとえに、民主党の責任であると判断して
民主党の支持をやめることに致します。
国家とは政治的運命共同体であり、国家の運命に責任を
持たない外国人に国の舵取りを任せてしまって良いのか
ということが、外国人参政権の本質です。また外国人に参
政権を付与した場合、本国への忠誠義務と矛盾しないか、
日本と本国との間で国益上の対立が生じた場合どうするのか、
といったことなども当然問題となります。
それに、参政権は他の人権と違って、単なる権利ではなく、
公務(義務)であるわけですから、いつでも放棄し、本国に
帰国することが可能な外国人に、参政権を付与する事など
できるはずがありなせん。
そもそも「国民固有の権利」(第十五条一項)と定められている
参政権を、外国籍の外国人に付与するのは、違憲であると
考えられます。
(地方参政権とはいえ、地方分権が叫ばれる今日、 教育、環境、
治安問題など、地方自治は今や国の根幹をなす重要な構成
要素です。軍事関係基地や原発、周辺事態法など国防に
かかわることも扱うのです。 そのような国を左右しかねない
重要なものに、外国人意思を反映させる理由がわかりません)
これは メッセージ 1 (retribution さん)への返信です.