なぜ韓国人は、嫌われるのか?

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投稿者: uno_y_bos 投稿日時: 2000/12/07 10:31 投稿番号: [1468 / 203793]
国籍法より、
第5条(一般的な帰化条件)
住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること(居所を含まない。不法入国者、不法残留者の住所は住所ではない)。
能力条件:20歳以上で本国法によって能力を有すること。
素行条件:素行が善良であること(脱税、刑法違反、風俗営業法違反などがないこと)。
生計条件:自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(つまり一定の収入があり、安定な職業を持つこと)。
重国籍防止の条件:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
不法団体条件:日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその以下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

第6条(日本国民と特別の血縁若しくは地縁関係のある外国人の帰化の条件)

次のいずれかに該当する外国人で、現に日本に住所を有する者については、一般的な帰化の条件のうち「住所条件」が免除。

日本国民であった者の実子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの。
日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの。
日本で生まれた者で、その実父又は実母(養父母を除く)が日本で生まれたもの。
引き続き10年以上日本に居所を有するもの(申請するときに日本に住所を有しなければならなず、居所を有しても適法な在留資格を有していなければならない)。

こうしてみると、普通の生活をしている在日にとって日本国籍を取得する障壁って何だ?と思う。

アメリカの市民権については全く知りませんです。グリーンカード(永住権)を取得して5年すると資格が得られるんだったと思います。
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