第3章 婚姻の無効と取消
投稿者: kamisanga3 投稿日時: 2003/10/01 01:53 投稿番号: [145095 / 203793]
第35条
以下の場合は婚姻は初めから無効である。
(5)
人違いがある場合。
第39条
婚姻の完全な無効の宣言を求める訴訟、抗弁については規定しない。ただし本法により有効に婚姻を行ったが第36条に該当する場合については本法施行後10年内に規定を設けるものとする。
第45条
婚姻は以下の事由のうちの1つでも、婚姻の一時点において存する場合は取り消すことができる。
(3)
当事者の一方が詐欺により婚姻した場合。ただし、その事実が明らかになった後も任意に夫婦間様に生活を続けている場合を除く。
第46条
以下に掲げるような場合には、前条第(3)号の詐欺があったものとする。
(1)
過去に有罪の確定判決を受けていることを隠していた場合。
(2)
妻が、婚姻の時に別の男の子を妊娠していることを隠していた場合。
(3)
種類を問わず、婚姻の時に伝染病の性病にかかっていることを隠していた場合。
(4)
婚姻の時に、麻薬中毒者、アルコール中毒者、同性愛者であることを隠していた場合。
②
前項以外の健康、階級、財産、貞操等に関する秘匿、虚偽の申告は婚姻取消しの訴えの原因となりうる前条第3号の詐欺には該当しない。
第47条
婚姻の取消しの訴えは、以下の者がそれぞれ規定の期間内に訴えなければならない。
(3)
第45条第(3)号の理由による場合は、詐欺を受けた当事者が、詐欺に気づいてから5年以内の聞に訴えを起こさねばならない。
策48条
婚姻の取消しまたは無効確認の訴訟においては、裁判所は原告となる弁護士または国の代理人として選任された検事に対し、当事者の共謀を防ぎ、証拠の捏造、隠滅が行われないように注意するように命ずる。
②
前項の裁判においては、すべての判決は事実や裁判官の信条に拘束されず、裁定による。
うーん。離婚は出来ても、円満じゃないかも(笑
これは メッセージ 145093 (goodytwoshoses さん)への返信です.
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