笑える大韓民国憲法
投稿者: kill_chon 投稿日時: 2003/09/23 22:31 投稿番号: [144573 / 203793]
第21条①
すべての国民は、言論及び出版の自由並びに集会及び結社の自由を有する。
②
言論及び出版に対する許可又は検閲並びに集会及び結社に対する許可は、認められない。
③
通信及び放送の施設基準並びに新聞の機能を保障するために必要な事項は、法律で定める。
④
言論及び出版は、他人の名誉若しくは権利、公衆道徳又は社会倫理を侵害してはならない。言論及び出版が、他人の名誉又は権利を侵害したときは、被害者は、これに対する被害の賠償を請求することができる。
言論の自由は保障されているそうです。
どこまで嘘をつくつもりなのでしょうか。
これは メッセージ 1 (retribution さん)への返信です.
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