原理と特許
投稿者: hoipoihoipoi 投稿日時: 2003/09/05 20:09 投稿番号: [143209 / 203793]
繰り返しになりますが、特許の対象は、物、方法、製造方法です。
従って、原理は特許になりません。
原理という言葉の定義が曖昧なところ
がありますが、この場合
「原子力を利用した発電方法」
なんじゃないでしょうか?
あるいは「原子力発電所」。
であれば、当然特許の対象です。
ただ、「E=mc2」という原理はもち
ろん特許の対象ではありませんよ(笑)。
参考までに、イギリスでの産業革命は、
蒸気機関の発明が起爆剤になったことは
有名ですが、そのときの特許は、
蒸気機関の方法特許ですよ。
このときイギリスでは、物しか特許の対象
にならない風潮がありましたが、蒸気機関
の発明で、方法に特許があたえらるキッカケに
なったんです。
蒸気機関が発明される以前にも
蒸気で物を動かす原理はわかっていました。
しかし効率よく利用する方法がわか
らなかったのです。
蒸気機関の発明は、その効率を高める方法に与えられた特許です。
参考になりました?
すんません、急いで投稿したので、
文章へんなところはご容赦。
仕事にもどります。
ちなみに、どなたかの投稿で米国は25
年とありましたが、米国も20年です。
薬事法等により、特許期間が削られた
ときは、日本でも5年を限度に特許期間が
延びたはずです。
不確かなので、調べてください。
なにせ、勉強したのは随分前で、法改正がバンバンされる法律ですからね。
それに、知識もあやふやになってきてるので。
これは メッセージ 143202 (aka6pin さん)への返信です.
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