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原理と特許

投稿者: hoipoihoipoi 投稿日時: 2003/09/05 20:09 投稿番号: [143209 / 203793]
繰り返しになりますが、特許の対象は、物、方法、製造方法です。
従って、原理は特許になりません。

原理という言葉の定義が曖昧なところ
がありますが、この場合
「原子力を利用した発電方法」
なんじゃないでしょうか?
あるいは「原子力発電所」。
であれば、当然特許の対象です。
ただ、「E=mc2」という原理はもち
ろん特許の対象ではありませんよ(笑)。

参考までに、イギリスでの産業革命は、
蒸気機関の発明が起爆剤になったことは
有名ですが、そのときの特許は、
蒸気機関の方法特許ですよ。
このときイギリスでは、物しか特許の対象
にならない風潮がありましたが、蒸気機関
の発明で、方法に特許があたえらるキッカケに
なったんです。

蒸気機関が発明される以前にも
蒸気で物を動かす原理はわかっていました。
しかし効率よく利用する方法がわか
らなかったのです。
蒸気機関の発明は、その効率を高める方法に与えられた特許です。
参考になりました?

すんません、急いで投稿したので、
文章へんなところはご容赦。
仕事にもどります。

ちなみに、どなたかの投稿で米国は25
年とありましたが、米国も20年です。
薬事法等により、特許期間が削られた
ときは、日本でも5年を限度に特許期間が
延びたはずです。
不確かなので、調べてください。
なにせ、勉強したのは随分前で、法改正がバンバンされる法律ですからね。
それに、知識もあやふやになってきてるので。
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