>>>Thiamycinじゃよ
投稿者: palau_islands555 投稿日時: 2003/06/26 13:45 投稿番号: [136645 / 203793]
薬事法
第66条
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
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医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
>市販薬を教えて重篤な副作用が出た場合、教えた側は責任を取るべきですか?
この場合問題なのは、「淋病」という病名を特定(或いは診断)した上で、日本では通常薬局では処方箋無しでは販売されない抗生物質を「教えてやった」ことなどでしょうか。また、インドネシアで販売されている薬品の安全性については、日本国内に在住している人間では、たとえ医師であっても保証する事は困難と考えられます。
刑事責任は問えないでしょうが、もし、「これなら絶対に効く。」と勧めた場合には、少なくとも道義的な責任はあると思われます。
薬品名を特定して掲示板上に公表し、その効果が絶大であると記述し、尚且つ、輸入されていない薬品を国内で使用し、重篤な副作用が出た場合には、以下の項目に抵触する可能性があります。
第22条
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の輸入販売業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の輸入をしてはならない。
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前項の許可は、厚生労働大臣が営業所ごとに与える。
最終的には次の問題です。
医師法
第17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
これは メッセージ 136634 (Televicco さん)への返信です.
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