著作権ならびに知的所有権の解釈
投稿者: acura95_87 投稿日時: 2003/04/05 18:04 投稿番号: [127154 / 203793]
わが国ならびにわが国民そして在外棄民は、
宗主国中国の「著作権ならびに特許、商標等の知的所有権」に関する
国際法解釈を遵守し、いずれの消耗と黙示の許諾等にも拘束されない。
ウリナラの民は、なんでもパクッて良いのである。
《テー統領令通達》
これも「○○○に刃物」トピのネタですね。
これは メッセージ 127138 (kdm0709 さん)への返信です.
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