なぜ韓国人は、嫌われるのか?

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筋流れ

投稿者: kamisanga3 投稿日時: 2003/01/05 00:44 投稿番号: [110027 / 203793]
何がどう問題なのか、いまいちピンと来ませんが・・・

その①
現行法でお巡りさんが対処してくれるのは、実害があった時のみです。
「ストーカーがいるみたいで、怖いんです」
と言っても、んじゃ、巡回回数増やします、とか、何か有ったらすぐ電話して下さい、です。(無論、何も言わないより、言った方が、良い事は間違い有りません。言わなきゃ、変な話、重点巡回”さえ”有りませんから。)

捜査というのは、令状捜査です。

以下に、警察官職務執行法抜粋を挙げます。
第5条(犯罪の予防及び制止)

  警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。

第6条(立入)

  警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。

  2 興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。

  3 警察官は、前二項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。

  4 警察官は、第一項又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。

お巡りさんに捜査してもらいますから ← 相当な正当理由が無いと、通りません。また、緊急(まさに、目の前で、とか)でなければ、秘密裏でもありません。

もし、私が、「あなたの事、お巡りさんに通報したから、捜査されるはず」(←これは、本当は脅迫に当たります。)と言われたら、所轄から事情聴取(何々警察ですが、これこれこうゆう理由で、任意同行してください、ってな口調ですね、多分)されますが、証拠が揃ってない、また、事実と違う、事があれば、申し開きをするだけで、検挙される事はありません。
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