宗教障害者団体本部長はロリニダ
投稿者: doronpa95 投稿日時: 2013/01/02 05:31 投稿番号: [7908 / 7922]
"パパが病気大きいお父さんが世話をすることができるから不便することはない。"
宗教で運営する某障害者団体本部長のクォンさん(72)は、2011年の家庭訪問を通じて挙動が不便な障害者の世話を見た。 しかし、彼はサポート対象障害者の一人チョ某さんの家で悪魔に急変した。 彼は昨年6月からジョーさんの家で、チョ氏の娘(12)のパンティーの中に手を入れるなど、数回わいせつ行為した。 ジョー量を膝の上に座らせて胸を触りながら平然と "パパ言うことをよく聞いて、学校もダニラ"と語った。 チョさんは嫌だったがお父さんを面倒を見る人という考えにじっと我慢した。
クォンさんはその家に遊びに来たジョー量の友人イム量(12)にも魔手を伸ばした。 "お前は肉を少し抜けばきれいなようだ"とし、三回ある量の胸を触った。
耐えかねたチョさんは周囲の助けを得て、クォンさんを訴えた。 クォン氏は容疑を否認してジョーさんの経済的支援を中断した。 するとジョーさんは "クォンさんが対抗告訴をした。 君が間違っていた言わないとパパが刑務所に行く "とむしろ娘を説得した。 以前にもジョーさんは "大きいお父さん(クォン氏)の話をよく聞かなければならない"と忠告してジョー量がセクハラ被害の事実を知らせることができなかった。 結局、父の説得にチョさんは告訴を取り下げた。 告訴は取り下げたが、事件を認知した検察は、未成年者セクハラ疑惑(性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反)で、クォンさん起訴した。 2010年児童青少年性保護に関する法律が制定され、未成年者の性的虐待は親告罪ではない。
しかし、クォンさんは懲役3年、執行猶予4年を言い渡された。 ソウル南部地裁刑事12部(部長判事ギムヨングァン)は、2012年12月28日の判決公判で、 "被告人が12歳の被害者を強制わいせつしても犯行を否認して反省していない厳罰に置かしかし、被害者が処罰を望まず、被告人が初犯であり、高齢に視覚障害者であるという点を考慮して型を猶予する "と明らかにした。
児童虐待を犯しても、親と合意したという理由で執行猶予を宣告されたのは今回だけではない。 裁判所は、昨年12月に済州島でテコンドー道場に通っていた8歳の女子児童を常習セクハラした疑いで起訴されたテコンドー道場館長(47)に懲役2年、執行猶予3年を宣告した。 被害者の親と合意したという理由だった。 同年8月、ソウル東部地裁も治療のために訪れた16歳男子中学生を強制わいせつした容疑で起訴されたハン某さん(71)に同じ理由で懲役1年6ヶ月、執行猶予3年を宣告した。
これに対して、弁護士は "たとえクォンさんが障害者ではあるが、自分が保護する社会的弱者の人権を蹂躙したという点で、中型が宣告されるべきだっ適当な事件"とし、 "児童性犯罪は社会的波及力が大きいだけに、個人間の合意かどうかを勘案して刑罰の水位を決めることは望ましくない "と述べた。
注エジン記者jaj@donga.com
通常変態ニダ
宗教で運営する某障害者団体本部長のクォンさん(72)は、2011年の家庭訪問を通じて挙動が不便な障害者の世話を見た。 しかし、彼はサポート対象障害者の一人チョ某さんの家で悪魔に急変した。 彼は昨年6月からジョーさんの家で、チョ氏の娘(12)のパンティーの中に手を入れるなど、数回わいせつ行為した。 ジョー量を膝の上に座らせて胸を触りながら平然と "パパ言うことをよく聞いて、学校もダニラ"と語った。 チョさんは嫌だったがお父さんを面倒を見る人という考えにじっと我慢した。
クォンさんはその家に遊びに来たジョー量の友人イム量(12)にも魔手を伸ばした。 "お前は肉を少し抜けばきれいなようだ"とし、三回ある量の胸を触った。
耐えかねたチョさんは周囲の助けを得て、クォンさんを訴えた。 クォン氏は容疑を否認してジョーさんの経済的支援を中断した。 するとジョーさんは "クォンさんが対抗告訴をした。 君が間違っていた言わないとパパが刑務所に行く "とむしろ娘を説得した。 以前にもジョーさんは "大きいお父さん(クォン氏)の話をよく聞かなければならない"と忠告してジョー量がセクハラ被害の事実を知らせることができなかった。 結局、父の説得にチョさんは告訴を取り下げた。 告訴は取り下げたが、事件を認知した検察は、未成年者セクハラ疑惑(性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反)で、クォンさん起訴した。 2010年児童青少年性保護に関する法律が制定され、未成年者の性的虐待は親告罪ではない。
しかし、クォンさんは懲役3年、執行猶予4年を言い渡された。 ソウル南部地裁刑事12部(部長判事ギムヨングァン)は、2012年12月28日の判決公判で、 "被告人が12歳の被害者を強制わいせつしても犯行を否認して反省していない厳罰に置かしかし、被害者が処罰を望まず、被告人が初犯であり、高齢に視覚障害者であるという点を考慮して型を猶予する "と明らかにした。
児童虐待を犯しても、親と合意したという理由で執行猶予を宣告されたのは今回だけではない。 裁判所は、昨年12月に済州島でテコンドー道場に通っていた8歳の女子児童を常習セクハラした疑いで起訴されたテコンドー道場館長(47)に懲役2年、執行猶予3年を宣告した。 被害者の親と合意したという理由だった。 同年8月、ソウル東部地裁も治療のために訪れた16歳男子中学生を強制わいせつした容疑で起訴されたハン某さん(71)に同じ理由で懲役1年6ヶ月、執行猶予3年を宣告した。
これに対して、弁護士は "たとえクォンさんが障害者ではあるが、自分が保護する社会的弱者の人権を蹂躙したという点で、中型が宣告されるべきだっ適当な事件"とし、 "児童性犯罪は社会的波及力が大きいだけに、個人間の合意かどうかを勘案して刑罰の水位を決めることは望ましくない "と述べた。
注エジン記者jaj@donga.com
通常変態ニダ