Re: それは絶対に違う
投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2010/09/01 11:30 投稿番号: [7426 / 7922]
いや、あくまでも法解釈の問題であって、道義的な話はさておき、という事だと読めました。
つまり、憲法でいう「国民」とは何を指すかというのが、例の外国人参政権での最高裁判決によれば、「日本国籍所持者」となっています。
(余談ながら、「傍論」として、「ただし、国政ではなく、地方参政権については…」などと書かれてしまい、それが在日ミョーな期待を抱かせている。もちろん、傍論に法的な効力は無い。)
ですので、これはあくまで法解釈の上での「定義」の話であり、外国人犯罪や、不良外国人問題は、別途取締り方法や、法改正すべき、とかいう話として別途行うべきものであり、「国民」という言葉の定義の話とは、別という事でしょう。
これは メッセージ 7424 (melancholy_night さん)への返信です.
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