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来年から求人年齢差別禁止へ

投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2008/03/24 01:34 投稿番号: [5938 / 7922]
>昨年、スチュワーデスの採用で年齢制限をなくした大韓航空とアシアナ航空には50代女性が志願した。

採用されたのかな、結局?

それにしても、極端な法律だな。

まあよほど肉体の強靭さや、瞬時に判断を求められる仕事や、機械の操作以外は、それほど年齢は関係ないかも知れないが、ちょっとこれは無茶過ぎないか?

まあ、これからは年配の応募者を断る企業側が、不合格の理由をなんらかの折に問われた時に、上手な言い訳が出来なきゃだろうけど、訴訟社会のウリナラでは、問題が起こりまくるだろうな。

それより、年配者が、新人として新卒のニイチャン、ネエチャンと同じ給料だと言ったら、年配者は火病になるんだろうなあ。
「それは年長者軽視ニダ!」って。

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来年から求人年齢差別禁止へ

04年に新入社員採用時の年齢制限を廃止した勤労福祉公団には、昨年50代半ばの男性が新入社員として入社した。昨年、スチュワーデスの採用で年齢制限をなくした大韓航空とアシアナ航空には50代女性が志願した。

来年3月21日からは、すべての企業に「新入社員募集時の年齢差別禁止」が義務付けられる。採用時に年齢を理由に差別することができなくなるのだ。労働部は21日、こうした内容を盛り込んだ「雇用上の年齢差別禁止や高齢者雇用促進に関する法律」を公布した。

この法律が導入されれば、「受験資格:男子は78年、女子は80年1月1日以後生まれで、満40歳以下の人」などといった年齢制限をした場合、40代以上を差別した行為と見なされ、事業主に500万ウォン(約50万円)以下の罰金が科される。

2010年1月1日からは募集と採用だけでなく、賃金・賃金のほかの金品支給・福利厚生・教育訓練・配置・転任・昇進・解雇など雇用に関連したすべての過程で、年齢差別を認めない。差別を受けた人が救済を望む場合は、国家人権委員会に陳情すればいい。

労働部長官は、同委が差別行為と判定すれば、該当会社に是正命令を下す。これを履行しなければ3000万ウォン以下の過怠金が科される。陳情・訴訟・申告をした労働者に解雇などの措置を取る場合は、事業主に対し、2年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金刑が下される。

中央日報   Joins.com
2008.03.21 17:41:26
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