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Re: 宮中祭祀は

投稿者: melancholy_night 投稿日時: 2008/03/02 11:47 投稿番号: [5895 / 7922]
天皇がその職責を果たせないときは摂政を置き天皇の国事行為を代行させることが皇室典範と憲法に規定されています。皇室典範は皇太子以外の皇族が摂政になることを禁じていませんが普通は摂政=皇太子が常識です。必要な場合に天皇の代理を務めるのは皇太子の重要な義務だからです。

宮中祭祀は皇室の私事という位置付けなので皇族のどなたが代行してもあるいはおこなわなくても法律上の問題はありませんがいい加減なことをすれば皇室の存在意義そのものが揺らぎかねません。


皇室典範
http://www.houko.com/00/01/S22/003.HTM

第16条   天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
2   天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

第17条   摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
1.皇太子又は皇太孫
2.親王及び王
3.皇后
4.皇太后
5.太皇太后
6.内親王及び女王
2   前項第2号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第6号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。


日本国憲法
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM

第五条【摂政】
  皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
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