Re: れRe: 同点ならタバコ吸わない人が合格
投稿者: wbc_champion2006 投稿日時: 2007/09/28 01:04 投稿番号: [5379 / 7922]
>韓国の場合、兵役に就いた後の受験というパターンも有り?
確かに法律を読む限りではそのパターンも有りかと。
【兵役法(抄)】
(改正年月日の記録省略)
第1章 総則
第1条(目的)この法律は、大韓民国国民の兵役義務に関して規定することを目的とする。
第3条(兵役義務)①大韓民国国民の男子は、憲法及びこの法律が定めるところにより兵役義務を誠実に遂行しなければならない。女子は、志願により現役に限り服務することができる。
②この法律によらずには、兵役義務に対する特例を規定することができない。
③兵役義務者であって6年以上の懲役又は禁錮の刑の宣告を受けた者は、兵役に服務することができず、兵籍から除籍される。
第5条(兵役の種類)①兵役は、次の各号のように現役・予備役・補充役・第1国民役及び第2国民役に区分する。
1.現役:徴集又は志願により入営した兵及びこの法律又は軍人事法により現役として任用された将校・准士官・下士官及び武官候補生
2.予備役:現役を終えた者その他この法律により予備役に編入された者
3.補充役:徴兵検査を受けて現役服務をすることができると判定された者の中から兵力需給事情により現役兵入営対象者として決定されていない人及び公益勤務要員・公衆保険医師・徴兵専担医師・国際協力医師・公益法務官・専門研究要員・産業技能要員として服務又は義務従事しており、又はその服務若しくは義務従事を終えた者その他この法律により補充役に編入された者
4.第1国民役:兵役義務者であって現役・予備役・補充役又は第2国民役でない者
5.第2国民役:徴兵検査又は身体検査の結果、現役又は補充役服務はできないが戦時勤労召集による軍事支援業務は、耐えられると決定された者その他この法律により第2国民役に編入された者
第2章 第1国民役編入
第8条(第1国民役への編入)①大韓民国国民の男子は、18才から第1国民役に編入される。
第3章 徴兵検査
第11条(徴兵検査)①兵役義務者は、19才になる年に兵役に耐えられるか否かの判定を受けるために地方兵務庁長が指定する日時及び場所(地方兵務庁又は軍病院等をいう。以下同じである。)で徴兵検査を受けなければならない。ただし、軍必要及び兵役資源の需給等を考慮して19才になる者の一部を20才になる年に徴兵検査を受けさせることができる。
第4章 現役兵等の服務
第1節 現役兵入営
第15条(現役兵徴集順序の決定)①地方兵務庁長は、徴兵検査結果現役兵入営対象者として処分された者に対して市・郡・区別に徴集順序を定める。
②第1項の規定による徴集順序決定の基準は、身体等位・学歴・年齢等資質を勘案して兵務庁長が定める。
第16条(現役兵入営)①地方兵務庁長は、現役兵徴集順序が決定された者に対しては、徴兵検査を受けた年又はその翌年に入営させ、入営時期を定める場合においては、郡別・適性別に入営する者間に資質の均衡が維持されるようにしなければならない。
第8章 兵役義務の延期及び減免
第60条(徴兵検査及び入営等の延期)①地方兵務庁長は、徴兵検査対象者であって次の各号の1に該当する者に対しては、徴兵検査を延期することができる。
1.国外を往来する船舶の船員
2.国外に滞在又は居住している者
3.犯罪により拘束され、又は刑の執行中にある者
②地方兵務庁長は、徴兵検査を受けた者であって次の各号の1に該当する者及び第1項第1号から第3号までに該当する者に対しては、徴集又は召集を延期することができる。<改正99・2・5法5757>
1.高等学校以上の学校に在学中の学生
2.研修機関で所定の過程を履修中にある者
3.国威宣揚のための体育分野優秀者
③第1項又は第2項の規定により徴兵検査・徴集又は召集が延期された者であって徴兵検査・徴集又は召集を望む者及びその延期事由が終わる者に対しては、その年又はその翌年に徴兵検査を受けさせ、又は徴集若しくは召集する。
④第2項の規定により徴集又は召集が延期された者が再度徴集又は召集されるときは、その徴集又は召集される年の兵役処分基準により兵役処分を変更することができる。
⑤第2項の規定による学校・研修機関及び体育分野優秀字の範囲と延期の制限等に関して必要な事項は、大統領令で定める
確かに法律を読む限りではそのパターンも有りかと。
【兵役法(抄)】
(改正年月日の記録省略)
第1章 総則
第1条(目的)この法律は、大韓民国国民の兵役義務に関して規定することを目的とする。
第3条(兵役義務)①大韓民国国民の男子は、憲法及びこの法律が定めるところにより兵役義務を誠実に遂行しなければならない。女子は、志願により現役に限り服務することができる。
②この法律によらずには、兵役義務に対する特例を規定することができない。
③兵役義務者であって6年以上の懲役又は禁錮の刑の宣告を受けた者は、兵役に服務することができず、兵籍から除籍される。
第5条(兵役の種類)①兵役は、次の各号のように現役・予備役・補充役・第1国民役及び第2国民役に区分する。
1.現役:徴集又は志願により入営した兵及びこの法律又は軍人事法により現役として任用された将校・准士官・下士官及び武官候補生
2.予備役:現役を終えた者その他この法律により予備役に編入された者
3.補充役:徴兵検査を受けて現役服務をすることができると判定された者の中から兵力需給事情により現役兵入営対象者として決定されていない人及び公益勤務要員・公衆保険医師・徴兵専担医師・国際協力医師・公益法務官・専門研究要員・産業技能要員として服務又は義務従事しており、又はその服務若しくは義務従事を終えた者その他この法律により補充役に編入された者
4.第1国民役:兵役義務者であって現役・予備役・補充役又は第2国民役でない者
5.第2国民役:徴兵検査又は身体検査の結果、現役又は補充役服務はできないが戦時勤労召集による軍事支援業務は、耐えられると決定された者その他この法律により第2国民役に編入された者
第2章 第1国民役編入
第8条(第1国民役への編入)①大韓民国国民の男子は、18才から第1国民役に編入される。
第3章 徴兵検査
第11条(徴兵検査)①兵役義務者は、19才になる年に兵役に耐えられるか否かの判定を受けるために地方兵務庁長が指定する日時及び場所(地方兵務庁又は軍病院等をいう。以下同じである。)で徴兵検査を受けなければならない。ただし、軍必要及び兵役資源の需給等を考慮して19才になる者の一部を20才になる年に徴兵検査を受けさせることができる。
第4章 現役兵等の服務
第1節 現役兵入営
第15条(現役兵徴集順序の決定)①地方兵務庁長は、徴兵検査結果現役兵入営対象者として処分された者に対して市・郡・区別に徴集順序を定める。
②第1項の規定による徴集順序決定の基準は、身体等位・学歴・年齢等資質を勘案して兵務庁長が定める。
第16条(現役兵入営)①地方兵務庁長は、現役兵徴集順序が決定された者に対しては、徴兵検査を受けた年又はその翌年に入営させ、入営時期を定める場合においては、郡別・適性別に入営する者間に資質の均衡が維持されるようにしなければならない。
第8章 兵役義務の延期及び減免
第60条(徴兵検査及び入営等の延期)①地方兵務庁長は、徴兵検査対象者であって次の各号の1に該当する者に対しては、徴兵検査を延期することができる。
1.国外を往来する船舶の船員
2.国外に滞在又は居住している者
3.犯罪により拘束され、又は刑の執行中にある者
②地方兵務庁長は、徴兵検査を受けた者であって次の各号の1に該当する者及び第1項第1号から第3号までに該当する者に対しては、徴集又は召集を延期することができる。<改正99・2・5法5757>
1.高等学校以上の学校に在学中の学生
2.研修機関で所定の過程を履修中にある者
3.国威宣揚のための体育分野優秀者
③第1項又は第2項の規定により徴兵検査・徴集又は召集が延期された者であって徴兵検査・徴集又は召集を望む者及びその延期事由が終わる者に対しては、その年又はその翌年に徴兵検査を受けさせ、又は徴集若しくは召集する。
④第2項の規定により徴集又は召集が延期された者が再度徴集又は召集されるときは、その徴集又は召集される年の兵役処分基準により兵役処分を変更することができる。
⑤第2項の規定による学校・研修機関及び体育分野優秀字の範囲と延期の制限等に関して必要な事項は、大統領令で定める
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