Re: 積水の件で、ふと不思議に思ったこと。
投稿者: trip_in_the_night 投稿日時: 2006/08/01 18:28 投稿番号: [2707 / 7922]
>謝罪する相手は誰なんだ??
相手は在日社員だけですが、そもそもこの訴訟はおかしいですね。
>マスメディアを使って謝罪広告を掲載する意味は何なんだ??
民法第723条に基づき、社会的に名誉を毀損された場合、その名誉を回復する処置ということですが、
なぜ、本件のような顧客と社員の当事者間だけしか知りえない問題を、
新聞への謝罪文掲載で名誉回復する必要があるのか、
すなわち、なぜ広く社会に謝罪告知を求めるのか、異常な訴訟であります。
もっと言うと、誰も知らない私人間の民事訴訟を訴状を提出した段階でマスコミに公表し、会社がバックアップするとまで発表するのは、異常な事態です。
事件の事実関係が分からないので、キチンとしたことは言えませんが、
以下、法律的な説明をします。読み飛ばして下さい。
名誉毀損を受けた場合、損害賠償と謝罪広告(名誉回復処分)を求めることができます。
『民法第723条
他人ノ名誉ヲ毀損シタル者ニ対シテハ裁判所ハ被害者ノ請求ニ因リ損害賠償ニ代ヘ又ハ損害賠償ト共ニ名誉ヲ回復スルニ適当ナル処分ヲ命スルコトヲ得』
ただし、本件事件で名誉毀損が成立するのか疑問であります。
民法上の名誉毀損には、刑法の名誉毀損罪の規定の「公然と(不特定または多数人が認識できる状態)」という文言がありませんが、通常は、新聞・雑誌やテレビ・インターネット、あるいは街頭演説等で他人の名誉を毀損した場合や、主婦3人が陰口を叩いただけでなく、勤務先にまで電話をかけ、「○○は警察に目をつけられているから注意したほうがいい」などと中傷した結果、被害者がいたたまれなくなって退職、転居したケース(主婦陰口訴訟事件)をいい、本件のように、顧客と社員だけの状態で、「顧客の悪意に満ちた発言で精神的苦痛を受けた」というのであれば、「他人の社会的評価を違法に侵害する」名誉毀損ではなく、精神的苦痛による慰謝料請求(民法第710条)だけで充分でしょう。
少なくとも名誉毀損の損害賠償だけで、謝罪広告まで求める必要ないのケースと思います。
『刑法第230条(名誉毀損)
1
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。』
これは メッセージ 2706 (botannabe2003 さん)への返信です.
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