トピずれ。なんだかなぁ・・・・・・
投稿者: amanattousuki2003 投稿日時: 2006/01/28 07:39 投稿番号: [211 / 7922]
西川知一郎(にしかわ・ともいちろう)裁判長って、頭が少し不自由じゃないのか?
公共のスペースに無断で占有しているにも係わらず、
>客観的に生活の本拠としての実体があるかどうかで決めるべきだ
なんなんだ!
この判例で地面に固定さえすれば、ダンボハウスでも可ということか?
日本は狂ってきた(T_T)
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http://www.sankei.co.jp/news/060127/sha081.htm公園のテントも「住所」
ホームレスの男性勝訴
大阪市北区の公園でテント生活をしているホームレスの山内勇志(やまうち・ゆうじ)さん(55)が、テントの所在地を住所とする転居届を受理しなかった区長の処分は不当として取り消しを求めた訴訟で、大阪地裁は27日、「生活の本拠としての実体がある」として、公園での住民登録を認める判決を言い渡した。
判決理由で西川知一郎(にしかわ・ともいちろう)裁判長は「テントの所在地は住民基本台帳法上の住所と認められ、市は転居届を受理するべきだ」と指摘。受け付けなかった処分を違法として取り消した。
公園で生活するホームレスの住所を認定した判決は異例で、原告の弁護士は「住民票がないと選挙権も行使できず、生活保護も受けられないのが実情だった」と評価。一方、大阪市は「生活の実態を判断する基準が不明確だ」と困惑している。
判決によると、山内さんは1998、99年ごろから市が管理する北区の扇町(おうぎまち)公園で生活。四隅をくいで地面に固定したテントで寝泊まりし、日雇い労働などで生計を立てている。郵便物もテントで受け取っている。
2004年3月にテントがある公園の番地を住所とする転居届を北区役所に提出したが「公園に私的な工作物を設置することは公園の適正な利用を妨げ、住所とは認められない」として受理されなかった。
判決は住民基本台帳法上の住所は「客観的に生活の本拠としての実体があるかどうかで決めるべきだ」として、山内さんの生活状況やテントが地面に固定されていることなどから住所と認められると判断した。
住居の構造については「認定のための一資料にすぎず、設置や撤去が容易な簡易工作物でも生活の本拠としての実体がないとはいえない」と言及。「場所の占有権と住所の認定とは本来無関係。占有許可を受けていないことを理由に受理しないことは許されない」と指摘した。(共同)
(01/27 20:12)
これは メッセージ 1 (amanattousuki2003 さん)への返信です.
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